AIと知的財産権、特許法について。
目次
AI・ディープラーニングの全体像
- 人工知能
- 機械学習
- ディープラーニングの基本・応用
- ディープラーニングの研究
- AIプロジェクト
- AI社会実装に伴う法律・倫理
知的財産権
- 「知的創造物」についての権利
- 「営業上の標識」についての権利
特許法
- 特許取得→自らの特許発明の実施を独占できるとともに、第三者による特許発明の無断実施を排除できる
- 特許権者→特許発明の実施をする権利を専有する
- 特許権の実施許諾→他人に自己の有する特許発明を実施する権利を許諾できる
- 「通常実施権」→特許発明を実施することができる
- 「専用実施権」→特許発明を独占排他的に実施することができる
特許権が認められるための条件
- 「産業用利用可能性」→発明が産業上利用できるものである必要あり
- 「新規性」→発明がいまだ社会に知られていないものである必要あり
- 「進歩性」→容易に発明できないものである必要あり
- 公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害する恐れがある発明→特許権を取得できない
- 新規性喪失事由に該当すると、新規性はないと判断される
- 「特許を受ける権利」→発明の完成と同時に発生し、自然人である発明者に帰属
※特許権→設定登録により発生し、特許出願の日から20年で終了 - 「職務発明」→企業の業務の範囲に属し、企業の設備等を利用して、現在または過去の職務として実現した発明
→職務発明の特許を受ける権利:発明をした従業員に帰属する一方で、企業にはその発明を実施する通常実施権が認められる - 「先願主義」→一番先の出願人に特許を認める