「給与所得者の基礎控除申告書~」は全員提出が必要?(年末調整)

今年の年末調整で、初めて「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」なるものが登場しました。

そもそもこれは、全員提出が必要なものかどうか。

目次

令和2年の年末調整書類は、4種類

令和2年の年末調整では、改正の影響を受けて、書類の体系が前年と異なるものになっています。

令和2年の年末調整で必要な書類は、以下の4種類です。

  1. 令和3年分扶養控除等(異動)申告書
  2. 令和2年給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
  3. 令和2年分保険料控除申告書
  4. 令和2年分住宅借入金等特別控除申告書

※その他、中途入社で前職がある場合には、前職の源泉徴収票が必要



うち、「令和3年分扶養控除等(異動)申告書」は、その会社をメインで働いている方は全員必要です。

「令和2年分保険料控除申告書」は、保険料の支払いがある方のみ必要です。

「令和2年分住宅借入金等特別控除申告書」は、2年目以降の住宅ローン控除の申告のある方のみ必要です。

では、「令和2年給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」とはどのようなものでしょうか?

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」とは何か?

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」とは、令和2年年末調整で初めて登場した書類です。

改正の背景として、基礎控除(誰もが受けられる控除)所得制限が設けられることになりました。
よって、所得を確認する必要が生じた、という経緯があります。。

また、給与所得控除の改正によって、年収850万円以上の方は税負担が重くなったのですが、障害(本人or配偶者or扶養親族)や扶養に関する要件を満たす場合には、税負担の軽減を行おうという仕組みもできました。

上記の背景を踏まえて、この申告書は、3つのゾーンで構成されています。

  1. 給与所得者の基礎控除申告書 → 誰もが受けられる控除であり、全員、記載が必要
  2. 給与所得者の配偶者控除等申告書 → 配偶者を扶養に入れる場合のみ、必要
  3. 所得金額調整控除申告書 → 年収850万円超で、かつ、扶養や障害に関する控除を受ける場合のみ、必要

結論

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、誰もが受けられる基礎控除に関する申告が含まれているため、全員、提出が必要なものです。

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