夫と離別・死別後、扶養する子どもがいない方向けの控除制度(改正寡婦控除)

令和2年度税制改正により、「ひとり親控除」が創設されました。

これまで寡婦控除・特別寡婦控除・寡夫控除を受けていた方のうち、お子さんがいない方については、どのように取り扱うこととされたのでしょうか。

目次

ひとり親控除の創設で、寡婦控除等はどうなったか

令和2年度税制改正により、「ひとり親控除」が創設されました。

これにより、これまで婚姻歴の有無で、ひとり親に対して控除が使える・使えないといった分かれ目がありましたが、未婚のひとり親も控除が使える形で、見直しがなされました。

これにより、これまで寡婦控除・特別寡婦控除・寡夫控除を受けていた方のうち、お子さんがいない方については、どのように取り扱うこととされたのでしょうか。

この部分をカバーするため、寡婦控除も改組された形で残っています。

夫と離別・死別後、扶養する子どもがいない場合

これまで寡婦控除・特別寡婦控除・寡夫控除を受けていた方で、お子さんがいない方向けの控除は、寡婦控除として、以下のように改組されています。

改正寡婦控除(子どもがいない場合、かつ、所得500万円以下)
  • 夫と死別後、親などのを扶養している場合 → 寡婦控除(27万円)
  • 夫と離別後、親などを扶養している場合 → 寡婦控除(27万円)
  • 夫と死別後、扶養する人が特にいない場合 → 寡婦控除(27万円)
  • 夫と離別後、扶養する人が特にいない場合 → 控除なし
  • 妻と死別・離別 → 控除なし

まとめ

特別寡婦・寡夫などといった用語はなくなりました。

代わって、以下のようになっています。

  • 子どもがいる寡婦・寡夫ひとり親控除の適用範囲
  • 子どもがいない寡夫→控除なし
  • 子どもがいない寡婦(離別)→親などを扶養している場合には、寡婦控除の適用範囲
  • 子どもがいない寡婦(死別)→親などを扶養している場合していない場合にかかわらず、寡婦控除の適用範囲

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