生成AIと知的財産権等

生成AIと知的財産権等の関係。

一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)監修「生成AIパスポート テキスト&問題集」(日本能率協会マネジメントセンター)で学ぶ!

※イラストは、AIツール(DALL-E3)を使用して作成しています。

目次

生成AIと知的財産権・肖像権・パブリシティ権

生成AIが生成したコンテンツは、知的財産権・肖像権・パブリシティ権を侵害する可能性があると考えられます。

よって、商用利用にあたっては、以下の点に留意が必要と考えられています。

  • 著作物や特許等登録物を利用する場合、事前に権利者の許可を得る
  • 利用条件に従う
  • 酷似品・模倣品などのデータ入力をしない
  • 特定個人のブランドのイメージを商用利用する場合、事前に肖像権・パブリシティ権の保持者の許可を得る

知的財産権の概要

知的財産権とは、創作物、発明、商標、デザインなど、人間の知的活動によって生み出された財産価値のあるものに関し、創作者・発案者などに与えられる法的権利の総称とされています。

種類概要
著作権・著作物を創作した著作者に与えられている権利
登録手続きは不要(自動的に付与)
・独占的権利を保有
※AI生成物にも、原則として著作権が発生する
特許権・発明の保護と利用を図るための権利
登録手続きが必要(特許庁へ出願、設定登録)

・発明の実施を独占できる
・侵害者に対し、差止めや損害賠償を請求できる
存続期間:原則として出願日から20年
意匠権・デザイン(物品・建築物・画像の形・模様・色)を保護するための権利
登録手続きが必要(特許庁へ出願、設定登録)

・意匠権を取得したデザインの実施を独占できる
・侵害者に対し、差止めや損害賠償を請求できる
存続期間:原則として出願日から最長25年
商標権・識別マーク(ロゴ、ブランド名などの商標)を保護するための権利
登録手続きが必要(特許庁へ出願、設定登録)

・登録商標を使用する権利を専有できる
・侵害者に対し、差止めや損害賠償を請求できる
存続期間:原則として出願日から10年

肖像権の概要

肖像権とは、肖像(自分の顔や姿など)について、自分自身で自由に管理でき、他人に無断で使用公表されない権利とされており、プライバシー保護を目的としているものです。

法律上は明文化されておらず日本国憲法第13条の幸福追求権に基づき保護される権利と解されています。

パブリシティ権の概要

パブリシティ権とは、著名人が、氏名や肖像(顔・姿)などから得られる経済的価値を、独占的に支配する権利とされています。

よって、有名人の顧客誘引力を、他人が許可なく商業的に利用してはいけないと考えられます。

不正競争防止法の概要

不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、国民経済の健全な発展を寄与することを目的とした法律です。

類型規制される行為
1)周知な商品等表示主体の混同行為
(同法2条1項1号)
他人の商品・営業表示として広く認識されているものと同一・類似の表示を使用するなど、他人の商品・営業と誤認させる行為
2)著名な商品等表示の冒用行為
(同法2条1項2号)
他人の商品・営業表示として著名なものを、自己の商品・営業表示として使用する行為
3)商品形態の模倣行為
(同法2条1項3号)
他人の商品を模倣した商品の譲渡等を行う行為
4)営業秘密に係る不正行為
(同法2条1項4~10号)
営業秘密を不正な方法で取得し、使用・開示する行為
技術上の秘密の不正使用行為により生じた物を譲渡する行為
※営業秘密
①秘密管理性
②有用性
③非公知性
5)限定提供データに係る不正行為
(同法2条1項11~16号)
限定提供データを不正に取得し、使用・開示する行為
※限定提供データ
①限定提供性
②相当蓄積性
③電磁的管理性
6)技術的制限手段に係る不正行為
(同法2条1項17・18号)
技術的障壁を不正に回避・突破する装置などを提供する行為

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