生成AIと知的財産権等の関係。
一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)監修「生成AIパスポート テキスト&問題集」(日本能率協会マネジメントセンター)で学ぶ!
※イラストは、AIツール(DALL-E3)を使用して作成しています。
目次
生成AIと知的財産権・肖像権・パブリシティ権
生成AIが生成したコンテンツは、知的財産権・肖像権・パブリシティ権を侵害する可能性があると考えられます。
よって、商用利用にあたっては、以下の点に留意が必要と考えられています。
- 著作物や特許等登録物を利用する場合、事前に権利者の許可を得る
- 利用条件に従う
- 酷似品・模倣品などのデータ入力をしない
- 特定個人のブランドのイメージを商用利用する場合、事前に肖像権・パブリシティ権の保持者の許可を得る
知的財産権の概要
知的財産権とは、創作物、発明、商標、デザインなど、人間の知的活動によって生み出された財産価値のあるものに関し、創作者・発案者などに与えられる法的権利の総称とされています。
種類 | 概要 |
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著作権 | ・著作物を創作した著作者に与えられている権利 ・登録手続きは不要(自動的に付与) ・独占的権利を保有 ※AI生成物にも、原則として著作権が発生する |
特許権 | ・発明の保護と利用を図るための権利 ・登録手続きが必要(特許庁へ出願、設定登録) ・発明の実施を独占できる ・侵害者に対し、差止めや損害賠償を請求できる ・存続期間:原則として出願日から20年 |
意匠権 | ・デザイン(物品・建築物・画像の形・模様・色)を保護するための権利 ・登録手続きが必要(特許庁へ出願、設定登録) ・意匠権を取得したデザインの実施を独占できる ・侵害者に対し、差止めや損害賠償を請求できる ・存続期間:原則として出願日から最長25年 |
商標権 | ・識別マーク(ロゴ、ブランド名などの商標)を保護するための権利 ・登録手続きが必要(特許庁へ出願、設定登録) ・登録商標を使用する権利を専有できる ・侵害者に対し、差止めや損害賠償を請求できる ・存続期間:原則として出願日から10年 |
肖像権の概要
肖像権とは、肖像(自分の顔や姿など)について、自分自身で自由に管理でき、他人に無断で使用公表されない権利とされており、プライバシー保護を目的としているものです。
法律上は明文化されておらず、日本国憲法第13条の幸福追求権に基づき保護される権利と解されています。
パブリシティ権の概要
パブリシティ権とは、著名人が、氏名や肖像(顔・姿)などから得られる経済的価値を、独占的に支配する権利とされています。
よって、有名人の顧客誘引力を、他人が許可なく商業的に利用してはいけないと考えられます。
不正競争防止法の概要
不正競争防止法とは、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止と不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、国民経済の健全な発展を寄与することを目的とした法律です。
類型 | 規制される行為 |
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1)周知な商品等表示主体の混同行為 (同法2条1項1号) | 他人の商品・営業表示として広く認識されているものと同一・類似の表示を使用するなど、他人の商品・営業と誤認させる行為 |
2)著名な商品等表示の冒用行為 (同法2条1項2号) | 他人の商品・営業表示として著名なものを、自己の商品・営業表示として使用する行為 |
3)商品形態の模倣行為 (同法2条1項3号) | 他人の商品を模倣した商品の譲渡等を行う行為 |
4)営業秘密に係る不正行為 (同法2条1項4~10号) | 営業秘密を不正な方法で取得し、使用・開示する行為 技術上の秘密の不正使用行為により生じた物を譲渡する行為 ※営業秘密 ①秘密管理性 ②有用性 ③非公知性 |
5)限定提供データに係る不正行為 (同法2条1項11~16号) | 限定提供データを不正に取得し、使用・開示する行為 ※限定提供データ ①限定提供性 ②相当蓄積性 ③電磁的管理性 |
6)技術的制限手段に係る不正行為 (同法2条1項17・18号) | 技術的障壁を不正に回避・突破する装置などを提供する行為 |