令和2年7月豪雨で、熊本・鹿児島に甚大な被害が出ており、執筆現在7/7も、7/6から降り続く雨により、福岡、佐賀、長崎に、引き続き甚大な被害が出ています。
いち早く国税庁より、税制上の措置が発信されています。
また、中小企業庁より、事業者向けの相談窓口・支援策として、被災中小企業者等支援策ガイドブック がいち早く公表されています。
(こちらも後日中身をご紹介出来たらと思います。)
令和2年7月豪雨被害に対する国税庁の対応
【国税庁からのお知らせ】#令和2年7月豪雨 により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。国税庁ホームページでは、今回の大雨により被害を受けた場合の税制上の措置(手続)を掲載しています。https://t.co/MFijvcCstl
— 国税庁 (@NTA_Japan) July 6, 2020
7/3からの熊本・鹿児島における豪雨被害を受けて、7/6、国税庁は税制上の措置を情報発信しています。
7/6段階では、強い雨は、福岡、佐賀、長崎に大きな被害をもたらしており、左地域にも上記の措置が取られる可能性が高いと思います。
災害関連情報の内容
こちらのサイトから、さらに こちら へリンクが飛びます。
具体的に、出来ることは以下です。
1)源泉所得税(7/10納期限分)などの納期限の延長
災害被害によって、例えば源泉所得税などが期限までに納付が出来ない場合、「災害による申告納付等の期限延長申請」を行うことで、期限を延長することができます。
この申請は、納期限が経過した後でも行うことができるとされています。
申請書の記載例を作成してみました。状況が落ち着いた段階で、顧問税理士・最寄り税務署に相談しつつ記載・申請を進めましょう。
2)災害によって、財産に相当な損失をうけた場合
納税の猶予を受けることができます。
具体的には、こちら です。
状況が落ち着いた段階で、顧問税理士・最寄りの税務署に相談しましょう。
3)災害によって、住宅・家財などに損害をうけた場合
確定申告によって、所得税の軽減を受けることができます。
給与所得者などで天引きされた所得税がある場合は、還付を受けることができます。
具体的にはこちらですが、やや複雑ですので、確定申告時期までに、顧問税理士・最寄りの税務署に相談しましょう。
4)災害によって、事業者が、進行期に消費税の「簡易課税制度」を受けること/やめることが必要になった場合等
原則的には、進行期の前までに届出書の提出が必要ですが、特別に申請・承認を受けることで、進行期から消費税の「簡易課税制度」を受けること/やめることができます。
顧問税理士・最寄りの税務署に相談しましょう。
まとめ
被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今は命をまもる行動を優先し、状況の落ち着きを待ってから、上記の対応を検討しましょう。