AI開発契約のポイントについて。
目次
契約のポイント
- 契約自由の原則が基本
- 「請負契約」→仕事の完成を約束し、その成果物に報酬が払われる契約
- 「準委任契約」→仕事の完成を約束するのではなく、処理の実行を約束する契約
※「履行割合型(事務の履行に報酬が支払われる)」と「成果完成型(事務の成果の”実現”)に報酬が支払われる)」とがある。
AI開発契約のガイドライン・特徴
- 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(経済産業省)
- 「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書」(特許庁・経済産業省)
- 「ディープラーニング開発標準契約書」(日本ディープラーニング協会)
- モデルの内容や性能が、データの品質に依存する
- 性能保証が困難
- ノウハウの重要性の高さ
開発の流れ
- 「アセスメント」→解決すべき課題の特定を行う(準委任契約であることも多い)
- 「PoC(Proof of Comcept:概念実証)」→実運用可能なモデルが作成できるか、モデルを実運用できるかを調査することが目的(準委任契約)
- 「実装」→(準委任契約)
- 「追加学習」→(準委任契約であることが一般的)
知的財産権について
- 成果物(コード類、パラメータ、データセット等)の帰属や著作権等
- 帰属交渉に時間をかけ過ぎても開発遅延につながってしまう
秘密保持契約について
- 「秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement)」
- AI開発契約の締結検討段階・簡易なアセスメントを行う段階で締結
AI利用契約
- 追加学習手当
- 同じデータでも精度が低くなる現象あり