整骨院・接骨院で、健康保険が効くもの・効かないもの

整骨院・接骨院で、健康保険が効くもの・効かないものにはどのような違いがあるのか。

目次

協会けんぽに情報が出ている

協会けんぽのチラシにも記載があり見ていたのですが、HPにも情報が乗っています。

効くもの・効かないもの

保険の対象になるもの
保険の対象にならないもの
  • 外傷性が明らかな打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)
  • 応急手当などやむを得ない場合の骨折・脱臼
    (応急処置後の施術は医師の同意が必要)
  • 単なる肩こり・筋肉疲労
  • 慰安目的のマッサージ代わりの利用
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩など)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期の治療
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置除く)
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

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この記事を書いた人

長崎で活動する
税理士、キャッシュフローコーチ

酒井寛志税理士事務所/税理士
㈱アンジェラス通り会計事務所/代表取締役

Gemini・ChatGPT・Claudeなど
×GoogleWorkspace×クラウド会計ソフトfreeeの活用法を研究する一方、
税務・資金繰り・マーケティングから
ガジェット・おすすめイベントまで、
税理士の視点で幅広く情報発信中

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