今般、厚生労働省より、新型コロナウィルス感染症対応従事者に向けて、慰労金交付事業が行われています。
勤務している医療機関を通じて交付することとされており、本事業の慰労金、医療機関はどのように仕訳処理をすることになるか考えてみました。
目次
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業について
今般、厚生労働省より、医療機関等で働く医療従事者や職員向けに、慰労金の交付事業が実施されています。
医療機関は、要件に該当する医療従事者や職員をピックアップし、代表して申請書を提出して慰労金合計額を受け取った上で、その医療従事者や職員に交付することとされています。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第6版)を確認
まず、この慰労金は所得税や住民税がかかるものかどうか。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第6版)について<慰労金部分抜粋>によると、以下のように記載されています。
慰労金は非課税所得とされています。
具体的な仕訳
交付金が入金されたときの仕訳
仕訳例
(預金)○○○円 / (預り金)○○○円
医療従事者等への支給したときの仕訳
仕訳例
(預り金)○○○円 / (預金)○○○円
考え方
- 医療機関は、該当する医療従事者等の分を取りまとめて申請しているに過ぎず、入金は医療機関の収益ではない
- 支給は非課税所得のため、税金などはかからず、賞与などではないため、天引き等は不要