令和3年1月18日、佐賀県からの発表により、飲食店・喫茶店・遊興施設に対する営業時間の短縮要請があり、協力金が交付されることとなりました。
1月20日、詳細な要件と必要書類がリリースされています。
目次
【佐賀県】飲食店等への営業時間短縮要請(1/18)
令和3年1月18日、発表された情報です。
対象地域
佐賀県全域
営業時間
午前5:00 ~ 午後8:00
※酒類提供は午前11:00~午後7:00
対象店舗・施設
- 飲食店
- 喫茶店
- 遊興施設
※食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗に限る
※対象外→宅配、テイクアウトのみ行っている店舗
要請期間
令和3年1月21日(木)~令和3年2月7日(日)
協力金
72万円(1店舗あたり)
※1日あたりに換算(年中無休の場合)すると、4万円
※要請期間全期間に協力していることが条件
佐賀県時短要請協力金の詳細(1/20)
上記に加え、1/20、協力金の詳細が公表されました。
申請受付期間
令和3年2月8日(月) ~ 3月5日(金)
申請方法
電子申請 or 郵送申請
※申請方法の詳細は未定
交付の要件
佐賀県内で、もともと20時~翌朝5時の時間帯を営業時間としていた店舗の事業者であること
要請期間全期間(令和3年1月21日~2月7日)、要請に応じていること(休業可)
営業に必要な許認可を取得していること
必要書類
- 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写しor写真
※店内に「営業時間短縮のお知らせ」を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページ・店頭ポスター・チラシ・SNSの写し等 - 酒類の提供時間がわかる書類の写しor写真
※店内に「営業時間短縮のお知らせ」を掲示した写真、酒類の提供時間を注書きしたメニュー表の写し等
(酒類を提供する飲食店のみ) - 確定申告書の写し
※開業後間もない場合、①開業届or法人設立届の写し + ②直近の経理帳簿の写し - 営業許可証の写し
- 届け出る店舗の外観写真(店舗名・社名入り)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
- 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)
※上記以外に必要と認める書類の提出が求められる場合あり
※時短営業・休業の貼紙の雛形が、県から公表されています
まとめ
特に飲食店にとっては苦しい状況が続きます。
時短営業の貼紙は、ある意味目に止まりやすいものでもありますので、貼紙とともに”短縮期間中、新メニュー開発中!”など、お客様が次の機会に来たくなるような明るい貼紙も添えてあるといいかもしれません。