長崎市中小事業者等一時金とは別に、長崎県より「長崎県事業継続支援給付金」が出ています。
長崎県事業継続支援給付金とは?
長崎県事業継続支援給付金とは、新型コロナ拡大防止のために出された”長崎市内の飲食店等に対する営業時間短縮要請等”によって、影響を受けて事業収入が減少した”長崎県内の”事業者に対して出される給付金です。
「長崎市中小事業者等一時金」との違い
「長崎市中小事業者等一時金」は、長崎市内に登記上の本店がある法人・長崎市内に住民票上の住所がある個人事業主が対象です。
一方、この「長崎県事業継続支援給付金」は、長崎市以外の長崎県内にに登記上の本店がある法人・長崎市以外に住民票上の住所がある長崎県内の個人事業主で、①長崎市内に店舗がある・②長崎市内の飲食店と取引がある・③長崎市との往来自粛によって影響を受けた場合に対象となります。
「長崎市中小事業者等一時金」を補う形で「長崎県事業継続支援給付金」があるといえます。
なお、国の月次支援金との併用はできるとされています。
国の月次支援金は、緊急事態宣言措置・まん延防止等重点措置の影響を受けてということになるため、例えば、もともと東京など(緊急事態宣言措置の適用を受けていた地域)との取引があって、その影響によりその部分の売上が減少したかどうか、という判断になってくるかと思います。
一方、「長崎市中小事業者等一時金」「長崎県事業継続支援給付金」は、”長崎市独自の外出自粛要請”による影響かどうか、が判断になってくるため、上記とは別の性質の給付金ということになるのだと思われます。
内容
要件
- 県の営業時間短縮要請(令和3年4月28日~6月7日)に協力した長崎市内の飲食店・遊興施設と、直接・間接の取引があること
- 長崎市内での外出自粛要請・長崎市との往来自粛(令和3年4月25日~6月7日)によって、直接的な影響を受けたこと
- 県の営業時間短縮要請(令和3年5月7日~6月7日)に協力した長崎市内にある運動施設・遊技場・劇場・観覧場・映画館・演芸場・集会場・公会堂・展示場・博物館・美術館・図書館・ホテル・旅館・遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗以外)・物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超・生活必需品以外)、サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超・生活必需品以外)であること
上記のいずれかの理由により、2021年4月・5月・6月の事業収入が、前年or前々年の同月と比較して、50%以上減少していること。
”理由”の例
県の営業時間短縮要請(令和3年4月28日~6月7日)に協力した長崎市内の飲食店・遊興施設と、直接・間接の取引があること
長崎市内での外出自粛要請・長崎市との往来自粛(令和3年4月25日~6月7日)によって、直接的な影響を受けたこと
県の営業時間短縮要請(令和3年5月7日~6月7日)に協力した長崎市内にある運動施設・遊技場・劇場・観覧場・映画館・演芸場・集会場・公会堂・展示場・博物館・美術館・図書館・ホテル・旅館・遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗以外)・物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超・生活必需品以外)、サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超・生活必需品以外)であること
給付額
1事業者あたり最大20万円(上限:事業収入減少額)
- 法人・個人事業主共通
- 1ヶ月あたり10万円で、最大2ヶ月分まで選択できる(4月5月6月をどう組み合わせるか)
- 申請は1事業者につき店舗数にかぎらず1回のみ(→6月分の売上高が判明するまで待った方がよい場合あり)
申請期間、申請方法
申請期間
2021年6月28日(月) ~ 2021年8月31日(火)※消印有効
申請方法
郵送
〒850-8691
長崎中央郵便局 私書箱31号
長崎県事業継続支援給付金申請受付センター 宛
必要書類
- 長崎県事業継続支援給付金申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 2020年の確定申告書の控えの写し
- 【事業収入を2019年分と比較する場合】2019年の確定申告書の控えの写し
- 2020年 or 2019年の月間事業収入が確認できる書類
法人:法人事業概況書写し
個人事業主:所得税青色申告決算書 or 事業収入が確認できる帳簿等写し - 2021年4月から6月の月間事業収入が確認できる帳簿等の写し
- 営業時間短縮要請等の影響を受けたことを証明する書類
- 振込先口座の通帳写し(見開き1頁目)
- 【個人事業主】本人確認書類の写し
- チェック後の申請書類チェックシート
記載例
長崎県の該当ページに、法人・個人事業主別に記載例があります。
また、「営業時間短縮要請等の影響を受けたことを証明する書類」も例示が示されています。