2025年3月、これまで時間と手間がかかっていた会社の設立手続きが、劇的にスピーディーになる新制度が全国展開しています。
スタートアップを力強く後押しする「定款認証48時間処理」と「設立登記まで含めた72時間処理」です。
「48時間処理」「72時間処理」とは?
2025年3月3日から、日本公証人連合会とが法務局が連携し、株式会社の設立手続きを大幅に迅速化する新たな取り組みが全国で始まっています。


具体的には、以下の2つがポイントです。
手続きの種類 | 担当期間 | 処理時間 | 特徴 |
---|---|---|---|
定款認証 「48時間処理」 | 公証役場 | 48時間以内 | 会社設立の最初のステップである定款認証が、原則48時間で完了します。 |
定款認証+設立登記 「72時間処理」 | 公証役場+法務局 | 72時間以内 | 定款認証から法務局への設立登記申請までを一気通貫で原則72時間で完了します。 |
72時間処理にあたっては、法務局側の要件として、以下が示されています。
- 48時間特別処理の対象であること
- 定款認証後1週間以内に、オンラインで設立登記を申請すること
- 設立登記申請の添付書面情報(定款、発起人の同意書、就任承諾書等)が全てPDFファイル等により作成され、申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
※オンライン申請であっても、書面を法務局に持参又は送付する場合は、「72時間処理」の対象とならない。 - 登録免許税が電子納付されること
- 補正がないこと
これまで、会社の設立には早くても1週間から10日程度かかるのが一般的でしたが、この新制度によって、手続きにかかる時間が半分以下に短縮されることになり、とてもインパクトがあります。
新制度の3つのメリット
事業開始までのスピードが劇的に向上
何よりも大きなメリットは、圧倒的なスピードです。アイデアを思いついてから法人格を取得するまでの時間が大幅に短縮されるため、ビジネスチャンスを逃すことなく、速やかに事業活動をスタートできます。資金調達や契約といった次のステップにも、より早く進むことが可能になります。
手続きの負担と心理的なハードルが軽減
「手続きが煩雑で時間がかかりそう」というイメージは、起業への大きなハードルでした。しかし、処理時間が明確になり、手続きの負担は大きく軽減されます。
設立までのスケジュールが読みやすくなる
「いつ会社ができるのか」が明確になることで、事業計画全体のスケジュールが立てやすくなります。オフィスの契約、従業員の雇用、Webサイトの公開など、会社設立後の様々な準備を、より計画的に進めることができるようになります。
ポイント
この迅速な設立手続きを利用するためには、いくつかのポイントがあります。
まず、定款は紙ではなく「電子定款」で作成する必要があります。
また、「設立登記まで含めた72時間処理」については、オンラインシステムを活用することが鍵となります。