新型コロナウィルス感染症対策で、マスクを購入したり、PCR検査を受けたりすることが多いですが、これらは所得税の確定申告を行う上で、医療費控除の対象になるかどうか。
国税庁のFAQが令和2年10月23日付けで更新され、そのなかに取扱いが明記されています。
マスク購入費用、PCR検査費用は、医療費控除の対象になるかどうか
コロナ予防のためのマスク購入費用は医療費控除できるか?
令和2年10月23日付で更新された国税庁のFAQによれば、マスクについては、新型コロナウィルス感染症の予防であっても、診療・治療・療養のためのものでないことから、医療費控除の対象となりません。
医療飛行の対象となる医療費は、あくまで、①医師等による診療や治療のために支払った費用、②治療や療養に必要な医薬品の購入費用、である必要があります。
PCR検査費用は医療費控除できるか?
令和2年10月23日付で更新された国税庁のFAQによれば、以下のような取扱いとされています。
医師等の判断による場合
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用のうち、自己負担部分は、医療費控除の対象になります。
自己判断で検査を受けた場合
医師等の判断によらず、自主的な判断で受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象になりません。
ただし、検査の結果、「陽性」であった場合、その後の治療の一環に含めることができるため、医療費控除の対象になります。
国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
今回の新型コロナウイルス感染症に関連して、国税庁は、その対応や税務上の取扱いについて、国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQを公表しています。
随時更新され、追加されているため、参考にすることができます。
その他(国等からの助成金の課税関係一覧)
その他、令和2年10月23日付で更新された項目で、追加で2点ご紹介です。
オンライン診療に関する諸費用は、医療費控除の対象になるか?
FAQによれば、オンライン診療を利用した場合、医療費控除の適用がどうなるか、公表されています。
- オンライン診察料 → 診療・治療のための費用である限り、医療費控除の対象となる。
- オンラインシステム利用料 → 診療・治療のために支払った費用に該当し、医療費控除の対象となる。
- 処方された医薬品の購入費用 → 治療・療養に必要な医薬品である限り、医療費控除の対象となる。
- 処方された医薬品の配送料 → 治療・療養と関係しないため、医療費控除の対象とならない。
国等から助成金が支給された場合の取扱い
FAQにて、以下の一覧が公開されています。
非課税になるものについては、非課税となる旨が法律上明記されている必要があり、明記されていないものについては課税となります。
課税される場合の所得分類についても、以下の表が参考になりそうです。