平成26年1月に施行された産業競争力強化法によって、国の認定(特定創業支援等事業による支援)を受けて創業した方には、数々の特典が準備されています。
創業される方はぜひ押さえておきたい制度です。
「特定創業支援等事業による支援」とは
「特定創業支援等事業による支援」とは、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、国が認定したサポートを受けて創業した事業者に対して、様々な優遇を与えるというものです。
例えば、長崎市であれば、以下の機関に創業の相談をし、支援を受けたかどうか、が基準となります。
- 長崎市
- 長崎商工会議所
- 東長崎商工会
- 長崎南商工会
- 長崎市北部商工会
- 長崎県よろず支援拠点
- 長崎県産業振興財団
- 長崎県ビジネス支援プラザ
- 日本政策金融公庫長崎支店
- 十八銀行
- 親和銀行
- 長崎銀行
- 商工組合中央金庫
- 長崎県中小企業診断士協会
どのような支援を受けるか、ですが、「経営」「財務」「人材育成」「販路拡大」といった分野になっています。
具体的には、事業計画の書き方を教わる、創業セミナーを受ける、事務所施設を探している、何から始めればいいか分からないなどでもOKです。
支援を受ける流れとしては、以下の通りです(長崎市の場合)。
支援を受けた後、証明書の発行を申請し、証明書を取得し、後述する特典を利用する際に使用することとなります。
(上記フローにおいては、法務局または保証協会といった例示があります。)
ただし、これは自治体のうち、国に対して「創業支援事業計画」を提出して認定を受けている自治体のみが対象です。
自身の自治体が該当するかまずは確認する必要があります。
3つのメリット
法人設立時の登録免許税が半分になる
創業後5年未満の個人の法人化についても対象になっています。
個人事業で開業しても、5年以内に法人化することがあれば、利用することができます。
制度融資の保証(創業関連保証)の優遇
保証枠が1,500万円に拡充されたり、創業6ヶ月前(通常2ヶ月前)から保証を利用することができたりします。
日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が撤廃される
補助金・助成金の要件の一つになっていることがある
長崎市でいえば、「創業者広報活動支援補助金」の要件のひとつになっています。
東京都では、「創業助成金」の要件のひとつになっています。
特典が多いため、ぜひ押さえておきたい
特典が多いため、創業される方はぜひ押さえておきたい制度です。
どの支援機関に何を相談していいか分からない場合、まずは市役所の相談窓口に相談してみましょう。