長崎県特別警戒警報に伴う時短要請協力金(速報)

令和3年1月16日、長崎県知事の会見があり、長崎県全域の特別警戒警報と、うち長崎市については緊急事態宣言が公表ました。

目次

会見の概要5つ

令和3年1月16日に出された情報の概要は以下でした。

  • 県内感染状況と医療提供体制の逼迫状況
  • 長崎県全域 → 特別警戒警報(緊急事態宣言の1つ手前)
  • 長崎市 → 緊急事態宣言
  • 飲食店・遊興施設(長崎県全域)への営業時間短縮要請
  • その他一定の店舗・施設(長崎市)営業時間短縮要請

このうち、営業時間短縮要請について見てみようと思います。

飲食店・遊興施設(長崎県全域)→営業時間短縮要請

長崎県全域飲食店・遊興施設に対する営業時間短縮要請
→ 協力金あり

長崎県「新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請」ページより

対象地域

長崎県内全域

営業時間

午前5:00 ~ 午後8:00
※酒類提供は午後7:00まで

対象施設

  • 飲食店
  • 遊興施設(飲食スペースを有するもの)

食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗に限る

具体例

居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等

対象外

宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー

要請期間

令和3年1月20日(水)~令和3年2月7日(日)

協力金

76万円(1店舗あたり)

※要請期間全期間に協力していることが条件

対象外

  • 従来の営業時間が午後8時までの店舗
  • 今回の要請前に既に廃業、休業している店舗

申請方法・申請受付期間などの詳細

1月下旬頃、公表される予定

その他一定の店舗・施設(長崎市)→営業時間短縮要請

長崎市協力金対象外の一定の店舗・施設に対する営業時間短縮要請(その他、県有施設の開館時間短縮、イベントの中止)
→ 協力金なし

長崎市「長崎市に対する緊急事態宣言」ページより

対象地域

長崎市内

営業時間、協力依頼内容

午前5:00 ~ 午後8:00
※酒類の提供は19時

開催するイベント → 人数上限5,000人&収容率50%

対象施設

  • 運動施設・遊技場
  • 劇場・観覧場・映画館・演芸場
  • 集会場・公会堂・展示場
  • 博物館・美術館・図書館
  • ホテル・旅館
  • 遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗以外)
  • 物品販売業の店舗(1,000㎡超、生活必需以外)
  • サービス業の店舗(1,000㎡超、生活必需以外)

飲食店・遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗)については、長崎県全域向けの時短要請(協力金あり)が適用されますが、加えて、長崎市に対しては、それ以外の施設にも時短要請(協力金なし)が出されています。

要請期間

令和3年1月20日(水)~令和3年2月7日(日)

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