緊急事態宣言で、公庫コロナ特別貸付の要件は緩和されたか?

1/8、新型コロナウィルス感染症の影響拡大に伴う緊急事態宣言が出されています。

それに伴い、政府の資金繰り支援に動きが出ています。

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経済産業省のニュースリリース

経済産業省より、ニュースリリースが出されています。

1/8の緊急事態宣言を受け、経済産業省は、政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)と全国信用保証協会連合会へ、要請を出しています。

経済産業書のニュースリリースより

このなかで、政府系金融機関に対し、コロナ特別貸付(実質無利子無担保融資)について、要件緩和(直近1ヶ月の前年比での売上減少要件に加えて、直近2週間以上の売上減少でも対象とする)のほか、運用の柔軟化の要請を行っています。

政府系金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)への要請

日本政策金融公庫への要請文書を例に見てみると、、、

経済産業書のニュースリリースより
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主文→要件緩和

直近1ヶ月が、前年同月比で5%以上減少している場合のほか、直近2週間以上の期間の比較でもよいとされました。

経済産業書のニュースリリースより
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記書き①→柔軟な対応の要請

他金融機関との連携協力に努めること、迅速・積極的な対応を図るべきこと、可能な限り個々の実情に応じた柔軟・きめ細やかな対応を図るべきこと、顧客の理解・納得を得る十分な説明を行うべきこと、手続きの簡素化等利便性向上に努めるべきこと、経営実態や特性を踏まえて判断すべきこと、が書かれています。

記書き②→既往債務の条件変更への配慮

既往債務の条件変更について、個別企業の実情に応じて最大限の配慮を行うべきことが書かれています。

記書き③→感染リスクへの対応

職員の感染防止の取組みに加え、もしも職員に感染者が発生した場合の初動対応、窓口機能の再開に向けた準備体制の構築(代替店舗の確保、応援派遣職員の確保等)を行うべきことが書かれています。

記書き④→融資申請方法の柔軟化

可能な限り来店・対面を最小限とし、郵送やインターネットによる融資申請の活用をすべきことが書かれています。

その他の支援策

その他に、経済産業省より、「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について」も出ています。

経済産業書のニュースリリースより

中小事業者に対し、一時金を支給する方針が出されています。

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業等に伴って、その飲食店と取引している業者が、売上減少した場合(1月または2月の売上高が前年比50%減少)には、一時金(法人40万円以内、個人事業者等20万円以内)を支給する方針が出されています。

ほかにも、持続化補助金等の優先採択や、イベント関連法人への支援が打ち出されています。

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