長崎市中小事業者等一時金(第3期)→令和3年10月8日受付開始予定

長崎市より、「中小事業者等一時金(第3期)」が出ています。

目次

中小事業者等一時金(第3期) とは?

新型コロナの感染拡大により、令和3年8月から9月にかけて、長崎市より出された外出自粛要請・飲食店等営業時間短縮による影響を受け、事業収入が減少した長崎市の中小事業者等に対して、出される一時金です。

令和3年8月から9月は、長崎市においては、まん延防止等重点措置の適用がありましたので、国の「月次支援金」という選択肢もあります。

国の「月次支援金」は、月間売上が”50%以上減少”(前年or前々年比)している場合が対象です。

今回の長崎市の「中小事業者等一時金(第3期)」は、国の月次支援金の対象とならないゾーンである、月間売上が ” 20%以上50%未満 ” (前年or前々年比) が対象となります。

ポイント

  • 令和3年8月or9月の月間売上が、前年or前々年の同月で比較して、20%以上50%未満減少している場合が対象
  • 令和3年8月or9月の月間売上が、前年or前々年の同月で比較して、50%以上減少している場合国の「月次支援金」を検討
  • 全業種が対象
    ただし、飲食店・大規模集客施設の場合、時短要請協力金とどちらかを選択
    時短要請に応じなかった飲食店は、「中小事業者等一時金(第3期)」の申請で対応
  • 支給額→減収額(1ヶ月あたり上限10万円
    8月で上限10万円、9月で上限10万円
  • 申請は1回のみ(8月、9月をまとめて申請)
  • 特例あり→新規創業、法人化等
  • 申請期限→2021年11月30日(火)

内容

要件

次のいずれかの理由により、2021年8月or9月の事業収入が、2020年or 2019 年の同月と比較して、20%以上 50%未満減少していること

  • 長崎市内での不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこ
  • 県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること

要件の留意点

  • 事業収入が 50%以上減少している月は、国の「月次支援金」を検討
  • 国の月次支援金を申請する場合には、当然、長崎市中小事業者等一時金は申請できない(要件面でもかぶらない)
  • 8月と9月とで、「20%以上 50%未満減少している月」と「50%以上減少している月」がばらけている場合それぞれ「長崎市中小事業者等一時金」と「月次支援金」とを申請
    例)8月:25%減少、9月:60%減少の場合→8月分は「長崎市中小事業者等一時金」申請、9月分は「月次支援金」申請
  • 長崎市中小事業者等一時金(第1期・第2期)を受給した事業者も申請可能

具体例

長崎市中小事業者等一時金(第3期)申請要領より
長崎市中小事業者等一時金(第3期)申請要領より

対象となる事業者(すべて満たす必要あり)

  1. 2021年8月6日時点で、長崎市内に本社or主たる事業所(登記上の本店)を有する者
    ※個人事業主の場合は、長崎市民であること
  2. 一時金申請時点で事業を営んでおり、今後も継続する意思があること。
  3. 法人:2021年8月6日時点で、資本金or出資総額が10億円未満であること
    ※資本金ないし出資総額の定めがない法人の場合は、常用従業者数が 2,000 人以下であること
  4. 長崎県の要請に基づく市・町の営業時間短縮要請協力金(8月・9月分)or長崎県大規模集客施設時短要請協力金を受給していない・しないこと
  5. 2020年1月までに納期が到来している市税を滞納していない者(徴収猶予or換価猶予の状況でもOK)
  6. 風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと(旅館業法の許可を受けて営業している者はOK)
  7. 暴力団、暴力団員並びにその関係者でないこと、政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと、法人税法別表第1に規定する公共法人でないこと

給付額

月の売上減少額(1か月当たりの上限額 10 万円

※例:8月も9月も要件を満たす場合→月の売上減少額(1か月当たりの上限額 10 万円)×2

申請期間

2021年10月8日(金) ~  2021年11月30日(火) ※消印有効

申請方法

郵送

申請は1事業者につき1回まで
※(8月、9月)がいずれも対象となる場合→2か月分まとめて申請

郵送先

〒850-8691
長崎市恵美須町 1-1
長崎中央郵便局 私書箱 85 号
長崎市中小事業者等一時金(第3期)窓口 宛て

必要書類

  1. 長崎市中小事業者等一時金(第3期)支給申請書(第1号様式)
  2. 該当要件申告書(第2号様式)
  3. 誓約書兼同意書(第3号様式)
  4. 2020年8月or9月を含む確定申告書の控えの写し
    (法人:別表一、個人事業主:第一表)
  5. 【事業収入を2019年と比較する場合】2019 年8月or9月を含む確定申告書の控えの写し
    (法人:別表一、個人事業主:第一表)
  6. 2020 年(又は 2019 年)8月又は9月の事業収入が確認できる書類
    法人:法人事業概況説明書(1、2枚目)
    個人:所得税青色申告決算書(1、2頁)
    ※月別収入記載なしor白色申告の場合、事業収入が確認できる帳簿・売上台帳写し(8月、9月の2か月分申請する場合は、2か月分添付が必要)
  7. 2021年8月又は9月の事業収入が確認できる帳簿(売上台帳等)の写し
    ※8月、9月の2か月分申請する場合は、2か月分添付
  8. 振込先口座の通帳の写し(見開き1ページ目)
  9. 【個人事業主の場合】本人確認書類の写し

特例

  • 2019年1月~2021年3月の間に、設立・開業している
  • 確定申告ではなく住民税の申告をしたものの、住民税申告書の控えが手元にない
  • 2021年1月以降に合併を行った法人
  • 連結納税を行っている法人
  • 2018年or 2019 年に罹災の影響を受けた
  • 2021年1月以降に個人事業主から法人化した
  • NPO法人や公益法人等
  • 2021年1月以降に事業の承継を受けた方
  • 業務委託契約等に基づく事業活動からの主たる収入を、雑所得・給与所得で確定申告した

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