緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響緩和策として、今年の春から出ている「月次支援金」、長崎市・佐世保市の多くの事業者で検討可能な状況になっています。
月次支援金とは
「月次支援金」とは、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響緩和のために、中小法人・個人事業者向けに出されている支援金です。
給付額
「2019年or2020年の基準月の売上」-「2021年の対象月の売上」
上限(中小法人等)
20万円/月
上限(個人事業者等)
10万円/月
対象要件
- 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」or「外出自粛等」の影響を受けていること
- 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受け、月間売上が2019年or2020年の同月と比べて、50%以上減少していること
上記を満たせば、業種・地域を問わないとされています。
申請のポイント
申請のポイントは、申請の前に、1度だけ「事前確認」が必要になるという点かと思います。
また、業種や状況によって、要件を満たすのかどうか詳細に確認が必要です。
確認に際しては、月次支援金事務局HPの「申請要領」が最も分かりやすく詳細です。
具体例
緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の適用地域のお客様へ、商品・サービスを提供する全国の事業者
- 日常的に訪れるお店(アパレル、飲食小売業、美容院・理容院、マッサージ店など)
- 教育関連の事業者(学習塾、習い事等)
- 医療・福祉関連の事業者(病院、福祉施設、ドラッグストア、薬局など)
- 文化・娯楽関連の事業者(スポーツ施設、劇場、博物館など)
- 旅行関連の事業者(ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど)
上記と取引がある全国の事業者
- 専門サービス事業者(経営コンサルタント、士業等)
- ITサービス事業者(システム開発など)
- デザイン・制作などの事業者(映像、音楽、書き物)
- 卸売業(飲料・食料など)
- 農業・漁業
対象とならない場合
- 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の影響でない場合
- 売上計上基準を変更しただけである場合
- 顧客との取引時期を調整した場合
- 休業・時短営業「協力金」の支給対象となっている事業者(飲食業者)
長崎市・佐世保市に対するまん延防止等重点措置適用
令和3年8月27日~令和3年9月12日の間、長崎市と佐世保市に対し、まん延防止等重点措置の適用となりました(令和3年8月25日公表)。
月次支援金は、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の適用地域との直接・間接の取引がある場合にのみ適用できるものであるため、長崎市・佐世保市と「月次支援金」との関連性でいえば、これまでは、要件を満たす長崎市・佐世保市の事業者は限定的であったのではないかと思います。
今回、 長崎市・佐世保市に対するまん延防止等重点措置の適用により、長崎県内で申請可能な事業者の範囲が広がることになります。
8月分9月分が検討可能か準備しておく
8月分・9月分について、検討可能かどうか要件を確認しておいた方がよいかと思います。
また、”登録確認機関での事前確認”がまだの場合、申請の前に事前確認が必要となるため、どこにどのような書類でどのような方法で事前確認してもらうかも考えておいた方がよさそうです。
※当事務所では、原則として顧問契約のお客様以外の事前確認はお受けしておりません。ご了承ください。