これから、新型コロナのワクチン接種が本格化すると思われますが、もし健康被害が出たら労災給付の対象になるかどうかにつき、更新された厚生労働省のQ&Aに記載がありました。
新型コロナのワクチンによる副反応は割とあり得る
今後、新型コロナのワクチン接種が本格化されていきます。
その場合の副反応や健康被害、様々な場合が考えられ得ます。
健康被害(病気・障害)といったケースもあるのかもしれませんが、それよりも割とよくあり得る副反応として、一時的な発熱・倦怠感・腫れ・痛みなどがあるようです。
なんともなければよいのですが、どのような副反応があるかどうかは予測がつきません。
少なくとも、よくある副反応とされている一時的な発熱・倦怠感・腫れ・痛みなどへ備えておく必要があります。
仕事の面でいけば、接種後少なくとも1日程度は、仕事の予定などが調整できる状態にしておきたいところです。
労災の対象か(厚生労働省Q&A)
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」が、令和3年4月21日に更新され、
「労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。」という事例が記載されていました。
労災保険給付の対象になるか?ということでいえば、以下の整理となるようです。
下記以外 | 労災保険給付の対象にならない |
医療従事者 | 労災保険給付の対象になる |
高齢者施設従事者 | 労災保険給付の対象になる |
医療従事者・高齢者施設等従事者 → 事業目的の関係上、業務遂行のために必要な行為(業務行為)
それ以外の労働者 → ワクチン接種は通常、労働者の自由意志に基づくもの(業務行為ではない)
※”医療従事者等”や”高齢者施設等の従事者”の具体的な範囲については、問10に記載あり。
もしも重度な場合→予防接種法に基づく救済
厚生労働省では、ほかに「新型コロナワクチンQ&A」というページを設置しており、こちらにも副反応について言及があります。
もしも、よくある副反応を超える「健康被害」(病気や障害)があった場合には、労災ではなく、別の救済制度があるようです。予防接種法に基づく救済です。
これには、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認可している必要があり、その認可については審査会による審査があるとのことです。