インボイス制度が2023年10月1日からスタートしますが、2023年9月30日までのすべりこみ申請で10月1日からインボイス発行が可能になるのか。
「申請日」というよりも「登録通知日」が重要
インボイス制度が、2023年10月1日から始まります。
まだ登録申請していない場合、9月30日までにすべりこみ申請すれば、2023年10月1日のスタートに間に合うのか。
インボイス制度では、請求書に記載する「登録番号」が何より重要になります。
しかし、その番号、申請してすぐに発行されるわけではないのです。
具体的な流れとしては、以下となります。
つまり、申請してすぐにインボイス制度に即した請求書を発行できるというわけではありません。
申請した後、国税庁より「登録番号の通知」があってはじめて自社の登録番号が分かり、インボイス制度に即した請求書を発行することができるのです。
国税庁側には、申請を受けてからの処理期間が必要で、現時点でも半月~1ヶ月半ほどかかっています。
10月1日からしっかりスタートしたい場合、8月中旬までには申請までしておく必要があるということになります。
ただし、”実際の登録日が2023年10月1日後にずれこんだ場合でも10月1日に登録を受けたものとみなす”とされているため、10月1日からしばらく登録番号が分からないままに請求書を発行した場合には、登録番号が分かり次第、それを補足にて通知すれば、インボイス制度に即した請求書として認められるとされています。
法人であればOKなのか?
ちなみに、インボイス制度の登録番号は、個人事業主であれば完全にアットランダムな番号が付番されます。
一方で、法人であれば、法人番号(法人のマイナンバー)を基に設定されるため、法人番号さえ分かれば登録番号を類推することができます。
上記のスケジュールを考えてみたときに、法人であって登録番号が類推できる場合には、10月1日時点で登録通知がなくとも、登録番号付きの請求書を発行してもよいのかという疑問があります。
これについては、「認められない」とされています。
あくまで「登録通知」をもって、登録番号付きの請求書が発行が認められるからです。
そのため、最初は登録番号の記載のない請求書を発行しておき、登録通知があってから別途取引先に登録番号を通知するという形で対応することになると思われます。
申請書の”困難な事情”の記載は必要か
インボイス制度の登録申請書には”困難な事情”という欄があります。
2023年4月1日以降の申請にはここに事情を記載しなければならないとされており、どのような文言で記載すればよいか迷いがちになります。
これについては、令和5年度改正により「記載不要」とされています。
ただ、法令の改正ではなく”取扱い”で手当てされているので、登録申請書の雛形は変更されていません。