インボイス制度に登録し、公表サイトなどに登録した情報を変更したい場合、手続きは必要か。
目次
結論
インボイス制度に登録している場合で、本店所在地(住所)・社名などを変更したときには、何か手続きが必要なのか。
【結論】
インボイス制度に関わらず、基本情報の変更に伴って税務署へ「異動届出書」を提出する際に、「消費税」にチェックマークを入れて提出すれば、インボイス制度における公表サイトの登録事項も変更されるとされています。
公表サイトに登録されている情報
そもそも公表サイトには、どのような情報が公表されているか。
法人
個人事業主
個人事業主については、住所は公表されません。
公表サイトでこちら側から変更手続き対応が必要なのは、「法人名(氏名)」と「本店所在地」ということになります。
※登録番号や登録年月日等は自動で変更される。
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書とは
基本的には異動届出書で変更手続きは完了するものの、一応、変更届出書は準備されています。
屋号など、任意の公表事項をする場合には、別途申出書が必要
上記とは別に、個人事業における屋号などは「任意」での公表事項になっているため、別途申出書の提出が必要となります。
申出書名称:「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」
「任意」での公表事項とは、具体的には以下のような項目です。
- 屋号(主たる屋号)
- 住所(主たる事務所の所在地等)
- ペンネームなど(通称)
- 旧姓