【令和5年度税制改正大綱】インボイス制度の追加措置

令和5年度税制改正大綱によって、インボイス制度の追加措置が公表されています。

目次

税制改正大綱とは

税制改正大綱とは、与党の税制調査会が中心となって、来年度以降の税制改正の方針をガイドラインとしてまとめたものです。

特に政権交代等の懸念がなければ、ここでリリースされたものがそのまま来年度に法制化されることになります。

令和5年度については、令和4年12月16日にリリースされました。

インボイス制度の追加措置

このうち、インボイス制度に対して加えられた措置について速報としてまとめてみます。

小規模事業者に対する税額の軽減措置

改正前
改正後
  • インボイス制度に参加すると、、
    現行の消費税の納税額計算の制度に則って税額を計算・納税
  • 本来は消費税の免税事業者が、インボイス制度に参加するために消費税の課税事業者になった場合
    「売上に係る消費税×20%」で計算することができる
    (税額軽減の選択肢)
  • 基準期間の課税売上高が1000万円以下である事業者が、インボイス制度に参加することを目的として課税事業者になった場合(または課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になった場合)
    →上記の税額軽減措置の選択肢を取ることができる
  • 消費税申告書に、「適用を受ける旨」を付記するだけで適用可能
  • 令和5年10月1日より前から課税事業者を選択している場合には、令和5年10月1日の属する課税期間では適用できない。
    課税事業者選択届出書を提出したことで、令和5年10月1日の属する課税期間から課税事業者となる場合
    →その課税期間中に選択不適用届出書を提出すれば、課税事業者選択届出書は効力を失わせることができる
  • 特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に簡易課税選択届出書を提出すれば、提出をした課税期間から簡易課税制度を適用することが可能

1万円未満支出→インボイスの保存不要

改正前
改正後
  • 支出のすべてにおいて、インボイスの保存が必要
  • 中小企業者※
    1万円未満の取引についてはインボイスの保存が不要とされました。

※下記いずれかの事業者
基準期間における課税売上高が1億円以下である
特定期間における課税売上高が5000万円以下である

値引きに伴う少額なインボイス発行の不要

改正前
改正後
  • 少額な口頭での値引き・売掛金回収のときの振込手数料の差引き入金(少しでも発行請求書と異なる場合)、値引き額の確認のために、そのインボイスの取り交わしが必要
  • 税込価格1万円未満の値引き
    →インボイスの取り交わし不要

登録申請手続期間の緩和

改正前
改正後
  • 登録申請→「1月前」
  • 取消し→「30日前の日の前日」
  • 登録申請→「15日前」
  • 取消し→「15日前」
  • 10/1後に登録申請→「15日前」

令和5年10月1日からインボイス制度に参加したい事業者の申請期限

改正前
改正後
  • 原則、令和5年3月31日
    困難な事情の記載があれば、令和5年9月30日まででも認められる
  • 困難な事情の記載は撤廃

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