所得税の負担感をウェディングケーキで説明する

所得税は、「超過累進課税方式」が採用されています。

しかし、なかなか説明が難しいので、ウェディングケーキで説明するようにしています。

目次

所得税の「超過累進課税方式」

所得税は、「累進課税制度」という制度が採られています。

「累進課税制度」とは、所得の多い人にはより多く課税し、所得の少ない人にはより少なく課税する、というものです。

ただし、なかでも「超過累進課税方式」という方式が採られています。

これは、例えば、所得の多い人の所得に対して、一律の税率をかけるのではありません。

所得の金額ごとに6段階に区分され、所得の最も低い部分には5%所得の最も高い部分には40%が適用され、所得税の全体額が計算される、というものです。

国税庁の所得税の速算表を見ると、所得の金額ごとに、どの部分の所得金額に、何パーセントの税率をかけるかを確認することができます。

国税庁Webサイトより

速算表の”控除額”というのは、例えば、全体に10%をかけたとして、所得金額195万円以下の部分に関しては5%という税率が適用されるので、余剰部分である97,500円を控除している、というものになります。

ウェディングケーキで説明

所得税の「超過累進課税方式」は、最初の理解が難しいので、当事務所では、ウェディングケーキで例えて説明するようにしています。

具体的には、スポンジケーキの量(自分が稼いだ所得全体)によって、自分が食べられるケーキの大きさが決まってくる、というものです。

スポンジケーキが大きければ、高さが積み重なってきて、その段ごとにカットされていきます。

これは、自分が稼いだ所得(スポンジケーキ)の総量があるとして、その段ごとにカットされていき(税率がかけられ、税金として取られる。)、最終的に自分が食べられるケーキが決まる、というものです。

スポンジケーキ
ウェディングケーキ

自分が稼いだ所得(スポンジケーキ)の総量が少ない場合

稼いだ所得(スポンジケーキ)の総量が少なめ(195万円以下)の場合、

これに対して税率がかけられ(カットされ)、

自分が食べられるケーキの大きさが決まります(5%がカットされ、自分の手取りが決まります。)。

自分が稼いだ所得(スポンジケーキ)の総量がそこそこ多い場合

稼いだ所得(スポンジケーキ)の総量がそこそこ多い(695万円以下)場合、

これに対して、段ごとに税率がかけられ(カットされ)、

自分が食べられるケーキの大きさが決まります。

自分が稼いだ所得(スポンジケーキ)の総量が多い場合

稼いだ所得(スポンジケーキ)の総量がそこそこ多い(1,800万円超)場合、

これに対して、段ごとに税率がかけられ(カットされ)、

自分が食べられるケーキの大きさが決まります。

まとめ

所得税の「超過累進課税方式」は分かりづらい部分もあり、分かりやすい例えで説明するようにしています。

ほかにも、分かりづらい税金の分野を、できるだけ分かりやすい例えで理解して頂けるよう、力を入れています。

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