令和3年8月の知事会見により、飲食店等に対する時短要請が発表され、協力金の情報も公開されています。
令和3年8月6日長崎県知事会見
令和3年8月6日、長崎県知事の記者会見があり、以下のことが公表されました。
- 長崎県の新型コロナの感染段階をステージ4へ引上げ
- お盆前後の緊急要請を実施
①県境対策の強化(往来自粛、PCR等検査費用助成)
②不要不急の外出自粛要請
③飲食店への営業時間短縮要請 - 県民限定観光キャンペーンを8月10日(火曜日)から一旦停止
うち、飲食店への営業時間短縮要請に伴い、協力金に関する情報も公表されました。
飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金(令和3年8月)
要請期間
令和3年8月10日(火) ~ 令和3年8月23日(月)まで
対象地域
長崎県下全域
要請内容
対象
通常営業時間が午後8時以降である飲食店・遊興施設
要請内容
午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わない
酒類提供については、午後7時以降
「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証店舗の例外
「午後9時」から翌朝午前5時までの間の営業を行わない
酒類提供は午後8時以降
対象施設
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店・遊興施設(飲食スペースを有するもの)
具体例
- 居酒屋
- レストラン
- スナック
- バー
- キャバレー、ナイトクラブ
- ライブハウス
- カラオケボックス 等
対象外
- 宅配・テイクアウトサービス専門店
- スーパー・コンビニのイートインスペース・自動販売機コーナー
- 飲食スペースがないキッチンカー 等
令和3年1月の要請時と同様
協力金の概要
対象
要請期間の全期間(8月10日~23日)、時短要請に協力した店舗
通常営業が午後8時以降である店舗が「休業」した場合
支給の対象となる
「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店舗
通常営業時間が午後9時以内である店舗 → 午後8時までの時短営業を行った場合、協力金の対象
※通常営業が午後9時までの店舗が午後9時で営業を終了しても、協力金の対象にはならない
協力金の支給金額
店舗の事業規模(売上高)に応じて決定
中小企業・個人事業
1店舗あたり35万円~105万円
大企業
1店舗あたり上限280万円
対象外
- 従来の営業時間が午後8時までである店舗
- 要請前に既に廃業している店舗
協力金の申請方法(8/7時点)
8月下旬目途で、県HPへ掲載される予定
FAQ(R3.8.6時点)より(抜粋)
FAQ(R3.8.6時点)からの抜粋です。
酒類の提供を行わない店舗も対象か?
対象となる
ネットカフェ、マンガ喫茶も対象か?
宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、対象にならない
ネットカフェの中のカラオケボックスは対象になるか?
営業許可にカラオケボックス部分が含まれ、他のスペースと明確に区分できるのであれば、対象になる
ホテル・旅館内のレストラン・宴会場は対象か?
宿泊客のみが利用する場合、対象にならない
宿泊客以外の方も利用できる場合、対象となる(この場合、宿泊客の利用については受給要件にならない)
テイクアウト店・移動式飲食店は対象か?
原則、対象にならない
ただし、日頃からテーブル・イスを設置し飲食スペースを設けている場合、店舗の売上金額や件数等で、飲食スペースがメインであれば、対象となる(「仮設1号」、「仮設2号」、「仮設3号」、「臨時」の営業許可は対象外。許可内容は保健所等へ確認)ため、例えば、帳簿の消費税率などを参考にどちらがメインか判断される
屋外テラス席のみに常設飲食スペースがある店舗はどうなるか?
原則、対象になる
ただし、公道など許可を得ていない屋外スペースで営業を行っている場合などは対象外
スーパー・コンビニのイートインコーナーは対象か?
対象にならない
協力金額の計算方法
中小企業・個人事業
(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
大企業
(売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)
※「(売上高減少額/日×0.4)」については、以下のいずれか低い方
①20万円/日
②前年度or前々年度の1日あたりの売上高/日×0.3
申請書類の概要
詳細は、県ホームページで公表されるが、概ね以下の書類が想定されている
- 営業時間の短縮を示す書類
飲食営業を夜8時までに終了することを告知するチラシなどを店舗入口に貼っている写真等 - 前年度or前々年度の売上を証明する書類(確定申告書の写し等)
本店が県外の場合で、県内に店舗がある場合、対象か?
対象となる
大企業も対象か?
対象となる
もともとの営業時間が朝10時から夜7時まで店舗である場合、休業したら協力金の支給対象になるか?
対象にならない(もともとの営業時間が時短要請時間帯外のため)
もともとの営業時間が夜8時からの飲食店である場合、休業したら協力金の支給対象になるか?
対象になる
すでに自主的に夜8時までの時短営業or休業している場合、支給の対象となるか
原則として、12月以降感染対策のために自主的に休業・時短営業をしている場合で、今回の要請期間も引き続き休業・時短営業する場合、対象となる
要請期間中に定休日がある場合、協力金が減額されるか?
減額されない
レストランを夜8時で閉店し、その後はテイクアウトのみの場合、支給の対象になるか?
対象になる
複数店舗を有している場合、店舗ごとに協力金が支給されるか?
要請に応じた店舗ごとに判断され、支給される
複数店舗を有している場合、全ての店舗が要請に応じないと支給されないか?
全ての店舗である必要はなく、要請に応じた店舗ごとに判断され、支給される
8月9日から翌10日午前5時まで営業している店舗の場合、8月10日午前0時から午前5時まで営業を自粛しないと対象にならないのか?
8月9日から翌10日午前5時までの営業は、8月9日の営業の延長と考える
よって、8月10日の夜8時以降の営業から時短営業した場合、協力金の対象
認証の申請をしているがまだ決定していない場合、短縮は何時まで行えばよいか?
「認証決定通知書」「認証ステッカー」が届くまでは、午後8時までの時短営業
届いた日から、午後9時までの時短営業が可能となる
認証店で通常営業時間午前11時~午後9時の場合、時短営業にならないが協力金の支給対象になるか?
認証店のうち、通常営業時間が午後9時以内の店舗については、午後8時までの時短を行った場合、協力金の対象となる