長崎市より、「中小事業者等一時金」の情報が出ています。
目次
長崎市「中小事業者等一時金」とは?
長崎市の「中小事業者等一時金」とは、①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や②不要不急の外出自粛の影響によって、
令和3年1月or2月の売上が減少した市内の事業者に対して、一時金を支給するというものです。
要件、支給額
対象となる事業者
長崎県の要請に伴って、①飲食店の時短営業や②不要不急の外出・移動の自粛の影響を受け、
売上が減少した長崎市内の事業者であること(個人事業主は長崎市民であること)
ただし、営業時間短縮要請協力金を受給した者は対象外です。
主な申請の要件
令和3年1月or2月の売上高が、前年比or前々年比で、20%以上減少していること
支給額
1事業者あたり20万円(法人、個人事業者とも同額)
支給額増額版
1事業者あたり30万円(法人、個人事業者とも同額)
【要件】
令和3年1月or2月の売上高が、前年比or前々年比で、50%以上減少していて、
かつ、いずれかの要件等を満たす場合
- 時短営業した県内飲食店と直接・間接で取引がある
or - 県内における不要不急の外出・移動の自粛により直接的な影響を受けた
申請開始時期等
詳細な情報は、3月上旬に公表されることとされており、申請開始時期、申請書類等は未公表の状態です(2/25時点)。
まとめ
長崎県からも「事業継続支援給付金」が出されており、重複申請が可能かどうかの情報も今後出てくるものと思われます。