従業員が結婚して氏名が変更になった場合、住民税・社会保険・雇用保険でどのような手続きが必要かまとめてみました(2020年10月24日現在)。
ある日突然、新姓の保険証が届く
入籍すると、会社に自動的に新姓の保険証が届きます(協会けんぽ)。
最近の改正で、氏名変更届の提出が原則不要となっているのです。
社会保険については、2018年3月より、マイナンバー制度の導入に伴って、日本年金機構が地方公共団体システム機構に変更情報の照会を行って、協会けんぽに情報提供することで、新しい保険証の発行が入籍に連動して自動的に行われることになりました。
会社は、従前の保険証と引き換えに新しい保険証をその従業員に渡し、会社は回収した従前の保険証を日本年金機構に返送することになります。
改めて調べてみた
改めて、従業員から入籍により姓変更の届出があった場合、行うべき手続きをまとめてみます。
社会保険
社会保険については、前述のとおり、2018年3月より、被保険者の氏名変更届・住所変更届の提出が原則不要となっています。
→協会けんぽ「健康保険・厚生年金保険の被保険者氏名変更届・住所変更届の手続が変わりました」
新しい保険証は、入籍に連動して協会けんぽから自動的に送られてくるため、旧保険証と引き換えに従業員へ交付し、旧保険証は日本年金機構へ返送することとなります。
雇用保険
雇用保険についても、2018年3月より、氏名変更届単体での届け出は不要となっており、「雇用保険被保険者氏名変更届」は廃止となり、2020年6月1日以降、申請もできなくなっています。
変更手続き自体がなくなったわけではなく、退職などのときにあわせて行うこととなります。
住民税、所得税
住民税を特別徴収している場合及び所得税を源泉徴収している場合、特に届出をする必要はありません。
まとめ
マイナンバー制度によって、少しずつ手続き関係が変わってきています。
調べてみると、ほかにも手続き関係が変わっていることがありそうです。