車両購入の帳簿処理で必要な「リサイクル預託金」が分からないとき

車両を購入するときは、車両本体や諸費用とは別に、「リサイクル預託金」を帳簿記帳しなければいけません。

中古車購入などで、その「リサイクル預託金」の金額が分からないとき、どのように調べればよいでしょうか?

目次

車両を購入したときの仕訳

車両を購入したときは、内訳を以下のように分類して帳簿に計上していきます。

項目勘定科目
車両本体車両運搬具
付属品車両運搬具
納車費用車両運搬具
自動車税租税公課
自動車取得税租税公課
自動車重量税租税公課
自賠責保険料保険料
検査登録手続代行費用支払手数料
車庫証明手続代行費用支払手数料
検査登録法定費用支払手数料
車庫証明法定費用支払手数料
リサイクル預託金(資金管理料金)支払手数料
リサイクル預託金(シュレッダーダスト料金など)預託金

車両のような固定資産を購入するときは、基本的に資産計上して減価償却していくのが原則です。

しかし、法人税基本通達7-3-3の2を参考として、資産計上せず、費用計上することも可能です。

それらが、上記表の「租税公課」「支払手数料」で計上されている項目です。

それ以外に注意すべき項目として、「預託金」があります。

この”リサイクル預託金”、車両購入の場合は必ず発生するものです。

上記表は新車で内訳もしっかり分かる場合なのですが、中古車などで内訳がよく分からない場合もままあります。

「リサイクル預託金」が分からないとき

上記の通り、”リサイクル預託金”、車両購入の場合は必ず発生するものなので、さらにいえば、必ず帳簿に「預託金」を計上する必要があります。

では、購入明細でそのリサイクル預託金が不明な場合、どうやって金額を調べればよいのでしょうか?

その場合、日本自動車リサイクル機構が出している「自動車リサイクルシステム」に、料金の検索システムがあります。

その車の車検証の情報があれば、金額を調べることができます。

まとめ

車両購入の仕訳をする際に、「リサイクル預託金」が分からない場合でも、必ずあるものなので、調べて車両などとは別建て(別管理)で計上しておきましょう。

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