車両を購入するときは、車両本体や諸費用とは別に、「リサイクル預託金」を帳簿記帳しなければいけません。
中古車購入などで、その「リサイクル預託金」の金額が分からないとき、どのように調べればよいでしょうか?
目次
車両を購入したときの仕訳
車両を購入したときは、内訳を以下のように分類して帳簿に計上していきます。
項目 | 勘定科目 |
---|---|
車両本体 | 車両運搬具 |
付属品 | 車両運搬具 |
納車費用 | 車両運搬具 |
自動車税 | 租税公課 |
自動車取得税 | 租税公課 |
自動車重量税 | 租税公課 |
自賠責保険料 | 保険料 |
検査登録手続代行費用 | 支払手数料 |
車庫証明手続代行費用 | 支払手数料 |
検査登録法定費用 | 支払手数料 |
車庫証明法定費用 | 支払手数料 |
リサイクル預託金(資金管理料金) | 支払手数料 |
リサイクル預託金(シュレッダーダスト料金など) | 預託金 |
車両のような固定資産を購入するときは、基本的に資産計上して減価償却していくのが原則です。
しかし、法人税基本通達7-3-3の2を参考として、資産計上せず、費用計上することも可能です。
それらが、上記表の「租税公課」「支払手数料」で計上されている項目です。
それ以外に注意すべき項目として、「預託金」があります。
この”リサイクル預託金”、車両購入の場合は必ず発生するものです。
上記表は新車で内訳もしっかり分かる場合なのですが、中古車などで内訳がよく分からない場合もままあります。
「リサイクル預託金」が分からないとき
上記の通り、”リサイクル預託金”、車両購入の場合は必ず発生するものなので、さらにいえば、必ず帳簿に「預託金」を計上する必要があります。
では、購入明細でそのリサイクル預託金が不明な場合、どうやって金額を調べればよいのでしょうか?
その場合、日本自動車リサイクル機構が出している「自動車リサイクルシステム」に、料金の検索システムがあります。
その車の車検証の情報があれば、金額を調べることができます。
まとめ
車両購入の仕訳をする際に、「リサイクル預託金」が分からない場合でも、必ずあるものなので、調べて車両などとは別建て(別管理)で計上しておきましょう。