従業員用マスク・消毒液・PCR検査の費用はどこまで経費にできるか

国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され、従業員用のマスク、消毒液、PCR検査の費用の取扱いについての見解が出されています。

目次

国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

国税庁は、新型コロナに関する見解のまとめとして、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を出しています。

例えば、助成金等の収益計上時期、特別利子補給金の収益計上時期など、様々な見解が出されています。

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い(5/31追加)

前述の国税庁FAQが、令和3年5月31日に更新されました。

企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」です。

以下にまとめてみました。

※活用にあたっては、上記リンクから原文を確認の上、ご判断願います。

照会内容の要約

法人が、新型コロナの感染予防対策として以下の費用を従業員に支給する場合、その従業員の給与扱いされるかどうか②法人の経費(損金)になるかどうか

  • マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの購入費
  • 従業員自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの購入費
  • 感染が疑われる従業員が出た場合のホテル等の利用料、交通費等
  • 従業員のPCR検査費用、室内消毒の外部委託費等

給与扱いされるかどうか?

給与扱いされた場合には、源泉所得税を天引きしなくてはならないことになります。

マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの購入費

業務上、通常必要な費用
(勤務時に使用する分)
業務上、必要でない費用
(従業員の私生活分)
  • 給与扱いにならない
  • 【想定される精算方法】
    経費精算
     or
    法人が購入して直接配布

  • 【勘定科目】
    消耗品費など
  • 給与扱いになる
  • 【想定される精算方法】
    経費精算
     or
    法人が購入して直接配布
    ※精算しない前提で概算のお金を渡す場合
  • 【勘定科目】
    給与or賞与

従業員自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの購入費

業務上、通常必要な費用
(勤務時に使用する分)
業務上、必要でない費用
(従業員の私生活分)
  • 給与扱いにならない
  • 【想定されるケース】
    テレワーク環境整備
  • 【留意点①】
    前提:所有権が法人にある
  • 【留意点②】
    法人の備品を貸与する場合
    →給与扱いにならない
  • 【勘定科目】
    消耗品費など
  • 給与扱いになる
  • 【想定されるケース】
    私的な電化製品の購入となるもの
  • 【留意点①】
    前提:所有権が従業員個人にある
  • 【留意点②】
    法人の備品を支給する場合
    →給与扱いになる
  • 【勘定科目】
    給与or賞与

感染が疑われる従業員が出た場合のホテル等の利用料、交通費等

業務上、通常必要な費用
(勤務時に使用する分)
業務上、必要でない費用
(従業員の私生活分)
  • 給与扱いにならない
  • 【想定されるケース】
    感染が疑われる従業員に対し、会社の判断でホテルに宿泊してもらった場合の宿泊費、交通費等
  • 【想定される精算方法】
    経費精算
     or
    法人が直接支払

  • 【勘定科目】
    旅費交通費など
  • 給与扱いになる
  • 【想定されるケース】
    感染が疑われる従業員が自分の判断でホテルに宿泊した場合の宿泊費、交通費等
  • 【想定される精算方法】
    経費精算
     or
    法人が直接支払
    ※精算しない前提で概算のお金を渡す場合
  • 【勘定科目】
    給与or賞与

従業員のPCR検査費用、室内消毒の外部委託費等

業務上、通常必要な費用
(勤務時に使用する分)
業務上、必要でない費用
(従業員の私生活分)
  • 給与扱いにならない
  • 【想定されるケース】
    会社の業務命令で受けたPCR検査費用
    ・テレワークを行っていて、業務上、消毒する必要が生じた場合
  • 【想定される精算方法】
    経費精算
     or
    法人が直接支払

  • 【勘定科目】
    福利厚生費、支払手数料など
  • 給与扱いになる
  • 【想定されるケース】
    従業員が自分の判断で受けたPCR検査費用
    ・テレワークを行っていて、従業員が自分の判断で消毒した場合
  • 【想定される精算方法】
    経費精算
     or
    法人が直接支払
    ※精算しない前提で概算のお金を渡す場合
  • 【勘定科目】
    給与or賞与

法人の経費(損金)になるかどうか?

上記のいずれの場合でも、法人の経費(損金)になります。ただし、勘定科目が異なります。

業務上、通常必要な費用
(勤務時に使用する分)
業務上、必要でない費用
(従業員の私生活分)
  • 【勘定科目】
    消耗品費、旅費交通費、福利厚生費、支払手数料など
  • 【勘定科目】
    給与or賞与

※留意点:「給与or賞与」に該当することとなった場合、源泉所得税の天引きが必要

まとめ

従業員の給与扱いになると源泉所得税の天引き・納付が必要になりますが、純粋に法人の費用なのであれば、給与扱いされることはなく、源泉所得税の天引き・納付の負担が生じなくなります。

そのためには、
テレワークを認めているのであれば、そのテレワークまで見据えた上で「業務上、必要かどうか」の判断基準を法人が持っておくこと、
従業員に万が一のことがあった場合どのようなときにどのように判断するか法人がどのタイミングでどこまで負担するか、ということをあらかじめ想定しておくこと、
が必要になると思います。

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