国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新され、従業員用のマスク、消毒液、PCR検査の費用の取扱いについての見解が出されています。
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
国税庁は、新型コロナに関する見解のまとめとして、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を出しています。
例えば、助成金等の収益計上時期、特別利子補給金の収益計上時期など、様々な見解が出されています。
企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い(5/31追加)
前述の国税庁FAQが、令和3年5月31日に更新されました。
「企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い」です。
以下にまとめてみました。
※活用にあたっては、上記リンクから原文を確認の上、ご判断願います。
照会内容の要約
法人が、新型コロナの感染予防対策として以下の費用を従業員に支給する場合、①その従業員の給与扱いされるかどうか、②法人の経費(損金)になるかどうか。
- マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの購入費
- 従業員自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの購入費
- 感染が疑われる従業員が出た場合のホテル等の利用料、交通費等
- 従業員のPCR検査費用、室内消毒の外部委託費等
給与扱いされるかどうか?
給与扱いされた場合には、源泉所得税を天引きしなくてはならないことになります。
マスク、石鹸、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などの購入費
(勤務時に使用する分)
(従業員の私生活分)
従業員自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの購入費
(勤務時に使用する分)
(従業員の私生活分)
感染が疑われる従業員が出た場合のホテル等の利用料、交通費等
(勤務時に使用する分)
(従業員の私生活分)
従業員のPCR検査費用、室内消毒の外部委託費等
(勤務時に使用する分)
(従業員の私生活分)
法人の経費(損金)になるかどうか?
上記のいずれの場合でも、法人の経費(損金)になります。ただし、勘定科目が異なります。
(勤務時に使用する分)
(従業員の私生活分)
※留意点:「給与or賞与」に該当することとなった場合、源泉所得税の天引きが必要
まとめ
従業員の給与扱いになると源泉所得税の天引き・納付が必要になりますが、純粋に法人の費用なのであれば、給与扱いされることはなく、源泉所得税の天引き・納付の負担が生じなくなります。
そのためには、
テレワークを認めているのであれば、そのテレワークまで見据えた上で「業務上、必要かどうか」の判断基準を法人が持っておくこと、
従業員に万が一のことがあった場合、どのようなときにどのように判断するか・法人がどのタイミングでどこまで負担するか、ということをあらかじめ想定しておくこと、
が必要になると思います。