長崎市営業時間短縮要請協力金(飲食店等)の申請の詳細が公表されました。
長崎市営業時間短縮要請協力金(飲食店等)とは?
「長崎市営業時間短縮要請協力金」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に協力した長崎市の飲食店等に対する協力金です。
営業時間短縮要請の概要
要請期間
令和3年4月28日(水)~5月31日(月)
- 令和3年4月28日(水)~5月11日(火)の時短要請 → 第1期協力金
- 令和3年5月12日(水)~5月31日(月)の時短要請 → 第2期協力金
要請内容
対象:午後8時以降も営業している飲食店・遊興施設
内容:午後8時(酒類提供:午後7時~)~翌朝午前5時の間につき、営業を行わないよう要請
対象地域
長崎市
対象施設
- 食品衛生法の飲食店
- 喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースあり)
※具体例
居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
※対象外となる施設
宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー 等
5/7長崎県知事会見により要請が延長
令和3年5月7日、長崎県知事の会見がありました。
会見の詳細は以下です。
県内の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて緊急事態宣言が発令され、長崎市内の飲食店等に対する営業時間短縮要請が5月31日(月)まで延長されました。
よって、営業時間短縮要請協力金も、以下のように整理されました。
- 令和3年4月28日(水)~5月11日(火)の時短要請 → 第1期協力金
- 令和3年5月12日(水)~5月31日(月)の時短要請 → 第2期協力金
今回、申請の詳細について公表されたのは、「第1期協力金」です。
「第2期協力金」の申請の詳細については、追って公表される予定です。
営業時間短縮要請協力金の申請の詳細
申請の詳細は、長崎市の以下のページに公表されています。
要件
- 運営店舗が長崎市内にある
- 食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店or遊興施設(飲食スペースあり)である
- 令和3年4月27日(火)以前より運営されている
- 令和3年4月28日(水)~5月11日(火)の全期間、県の要請により、時短(朝5時~夜8時、酒類提供夜7時まで)or終日休業
- 下記いずれにも該当しない
※長崎市暴力団排除条例(平成 24 年長崎市条例第 59 号)第2条第1号に規定する暴力団
※長崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
※長崎市暴力団排除条例第 12 条に規定する暴力団関係者
【以下は原則、対象外】
- 宅配、テイクアウトサービス専門店
- キッチンカー等(移動販売車)
- イートインスペース(スーパーマーケット、コンビニエンスストア)
- 自動販売機コーナー
- ホテル等の宿泊施設で、宿泊客にのみ飲食を提供する飲食施設・結婚式場・葬儀場
- 通常の営業時間が朝5時~夜8時まで
支給金額
事業規模 | 前年or前々年4月~5月の 1日あたりの売上高(税抜) | 算定方法 | 1日あたり支給額 |
---|---|---|---|
中小企業 個人事業 | ~83,333円 | 売上規模に応じ、 定額 | 25,000円 |
中小企業 個人事業 | 83,333円 ~ 250,000円 | 売上規模に応じ、 定額 | 「前年or前々年4月~5月の 1日あたりの飲食業売上高」×30% |
中小企業 個人事業 | 250,000円~ | 売上規模に応じ、 定額 | 75,000円 |
大企業 | - | 売上減少額 を基に算定 | 「前年or前々年4月~5月の1日あたりの飲食業売上高 と比較しての減収額」×40% ※上限:「20万円」or「前年or前々年4月~5月の 1日あたりの飲食業売上高と比較しての減収額×30%」 のいずれか低い額 |
中小企業か大企業かの判断基準
事業区分 | 下記いずれかで判断 |
---|---|
飲食業 | 資本金・出資金が5,000万円以下 or 常時使用の従業員数が50人以下 |
サービス業(カラオケ等) | 資本金・出資金が5,000万円以下 or 常時使用の従業員数が100人以下 |
「1日あたりの売上高」の計算方法
前年or前々年4月~5月の飲食業売上高 ÷ 61日 ※1円未満切上
- テイクアウト等(時短要請の対象外となっている事業の売上)は除外
- 消費税抜
- 前年or前々年4月~5月がない(開店1年未満等)→開店日~本年4/27までの売上高を日数按分
「前年or前々年4月~5月の1日あたりの売上高と比較しての減収額」の計算方法
(「前年or前々年4月~5月の飲食業売上高」-「本年4月~5月の飲食業売上高」) ÷ 61日 ※1円未満切上
申請期間
令和3年5月17日(月) ~ 6月30日(水) ※消印有効
申請書類等
ダウンロードについては、市の該当ページ参照
紙ベースのものにつき、市役所・地域センター・消費者センター・商工部・長崎商工会議所・商工会・中央会に設置
区分 | 必要書類 |
---|---|
中小企業・個人事業 (前年or前々年4月~5月の1日あたり飲食業売上: ~83,333円) →法人:記載例リンク →個人:記載例リンク | ・申請書(様式1) ・店舗情報(様式2-1、2-2) ・誓約書(様式3) ・営業許可証写し ・店舗外観写真 ・店舗内観写真 ・時短状況が分かる書類(貼り紙、HP・SNS等) ・振込口座通帳写し(表紙見開き) (・【個人】本人確認書類) |
中小企業・個人事業 (前年or前々年4月~5月の1日あたり飲食業売上: 83,333円~250,000円) →記載例リンク | ・申請書(様式1) ・店舗情報(様式2-1、2-2) ・誓約書(様式3) ・営業許可証写し ・店舗外観写真 ・店舗内観写真 ・時短状況が分かる書類(貼り紙、HP・SNS等) ・振込口座通帳写し(表紙見開き) (・【個人】本人確認書類) ○前年or前々年の確定申告書控え(or設立届・開業届) ○前年or前々年4月~5月の売上が分かる書類(売上帳等) |
中小企業・個人事業 (前年or前々年4月~5月の1日あたり飲食業売上: 250,000円~) | ・申請書(様式1) ・店舗情報(様式2-1、2-2) ・誓約書(様式3) ・営業許可証写し ・店舗外観写真 ・店舗内観写真 ・時短状況が分かる書類(貼り紙、HP・SNS等) ・振込口座通帳写し(表紙見開き) (・【個人】本人確認書類) ○前年or前々年の確定申告書控え(or設立届・開業届) ○前年or前々年4月~5月の売上が分かる書類(売上帳等) |
大企業 | ・申請書(様式1) ・店舗情報(様式2-1、2-2) ・誓約書(様式3) ・営業許可証写し ・店舗外観写真 ・店舗内観写真 ・時短状況が分かる書類(貼り紙、HP・SNS等) ・振込口座通帳写し(表紙見開き) ○前年or前々年の確定申告書控え(or設立届・開業届) ○前年or前々年4月~5月の売上が分かる書類(売上帳等) ◎本年4月~5月の売上が分かる書類(売上帳等) |
提出書類チェックシート
申請方法
郵送
※「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法
※【申請先】
〒850-8641 長崎市恵比須町1-1
長崎中央郵便局 私書箱41号
長崎市営業時間短縮要請協力金窓口
決定通知の方法
支払をもって通知に代える
(不支給の場合は、通知送付)
その他留意事項
- 事業者名・店舗名が一致しない場合 → 追加書類が必要(委任状、理由書など)
- テイクアウト・移動販売車の例外 → イートインスペースが主であれば、対象となる(×仮設)
- 不正発覚の場合 → 全額返還+加算金(年率10.95%)+店名公表の可能性あり
問合せ先
長崎市営業時間短縮要請協力金コールセンター
(長崎市営業時間短縮要請協力金支給等業務受託者)
電話番号 050-8881-8175
※令和3年5月16日(日)までは繋がりません。
開設時間 令和3年5月17日(月)~7月14日(水)までの午前9時から午後5時まで(土日祝除く)