【速報】飲食店等営業時間短縮要請協力金(長崎市)

長崎市内の飲食店等に対し、令和3年4月28日(水)から5月11日(火)までを期間とし、営業時間の短縮要請が出ており、協力金の情報が出ています。

目次

長崎市内における飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金」とは

「長崎市内における飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に協力した飲食店等を対象として出されている協力金です。

要請期間

令和3年4月28日(水) ~ 令和3年5月11日(火)

対象地域

長崎市

要請内容

通常午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間 、営業を行わないよう要請

酒類については、午後7時以降は提供を行わないよう要請)

対象施設

・食品衛生法の飲食店
・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)

具体例

  • 居酒屋
  • レストラン
  • スナック
  • バー
  • キャバレー
  • ナイトクラブ
  • ライブハウス
  • カラオケボックス  等

対象外

  • 宅配・テイクアウトサービス専門店
  • スーパーやコンビニのイートインスペース
  • 自動販売機コーナー
  • 飲食スペースを有さないキッチンカー  等

協力金の概要

支給金額

  • 中小企業・個人事業 → 1店舗あたり35万円~105万円
    ※(2.5~7.5万円)×要請期間(14日間)
  • 大企業 → 1店舗あたり上限280万円
    ※(売上高減少額/日×0.4)×要請期間(14日間)
     「売上減少額」→「20万円/日」or「前年度または前々年度の1日あたり売上高/日×0.3」のいずれか低い方

店舗の事業規模(売上高)に応じて変動

ただし、以下のような店舗は対象外

  • 従来の営業時間が午後8時までの店舗
  • 今回の要請前に既に廃業している店舗

申請方法

5月上旬頃、県ホームページ等にて公表予定

※午後8時以降からの営業を行う店舗などが、「休業」を行う場合も対象

Q&Aより

酒類の提供を行わない店舗の場合は、対象になるか?

対象になる

インターネットカフェ・マンガ喫茶は、対象になるか?

宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設である場合は、対象にならない

インターネットカフェの中にあるカラオケボックスは、対象になるか?

営業許可にカラオケボックス部分が含まれており、かつ、他のスペースと明確に区分できる場合は、対象になる

ホテル・旅館内のレストラン・宴会場は、対象になるか?

宿泊客のみが利用する場合、対象にならない

宿泊客以外も利用できる場合は、対象となる(宿泊客の利用については、受給要件にならない)

テイクアウト店・車両による移動式の飲食店は、対象になりますか?

原則、対象にならない

日頃からテーブルやイスを設置し飲食スペースを設けている場合飲食スペースが主(店舗の売上金額・件数・全体に軽減消費税対象の占める割合等で判断)であれば、対象となる
仮設の営業許可は対象外

店舗型の飲食店で、屋外(テラス席)にのみ常設の飲食スペースがある場合、対象になるか?

屋外で飲食することが通常の営業形態である場合、対象になる

公道など許可を得ていない屋外スペースで営業を行っている場合などは、対象外

イートインコーナー(大型スーパー店・コンビニエンストア)は、対象になるか?

対象にならない

本店・本社が長崎市外でも、長崎市内に店舗があれば、支給の対象になるか?

対象になる

大企業も支給の対象になるか?

対象になる

4月28日から営業時間短縮をできなかった場合、対象になるか?

対象にならない(全期間協力が必要)

酒類の提供を夜7時までに時間短縮さえすれば、営業自体を夜10時まで続けても、対象になるか?

対象にならない

通常の営業時間が朝10時から夜7時までの飲食店の場合、対象になるか?

対象にならない

一般営業は夜6時まで、予約営業は夜8時以降もしている場合、予約営業を自粛すれば、対象になるか?

予約営業の自粛に協力すれば、対象になる

既に自主的に夜8時までの時短営業or休業しているが、対象となるか?

12月以降感染対策のため自主的に休業・時短営業している場合で、今回も休業・時短営業を継続する場合、対象となる

レストランを夜8時で閉店、その後テイクアウトのみ営業した場合、対象になるか?

対象になる

複数店舗の場合、どうなるか?

要請に応じた店舗ごとに、支給される

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