【税務調査】個人事業主の場合は「家事関連費」の経費としての立証責任は納税者側にある

税務調査では、「国税側に立証責任がある」という原則がありますが、実は個人事業主の「家事関連費」については、納税者自らが業務との関連性を証明しなければなりません。

目次

税務調査における「立証責任」の基本ルール

税務調査において、ある支出が経費として認められるかどうかの争いになった際、どちらがその正当性を証明しなければならないかという問題を「立証責任(証明責任)」といいます。

原則、「国税側」が証明すべきもの

本来、税務署が納税者に対して「税金が足りないので払ってください」という不利な処分(増額更正など)を行う場合、その根拠となる事実を証明する責任は国税側にあります。

例えば、意図的な売上の計上漏れを指摘するのであれば、基本的には国税側がその証拠を提示しなければなりません。

「家事関連費」で逆転する立証責任

しかしながら、プライベートと業務の両方に関係する「家事関連費」については、この原則が事実上逆転します。

所得税のルール上、家事関連費を経費にするためには「業務遂行上、直接必要であった部分」を納税者が明確に区分して示さなければならないとされているからです。

つまり、仕事で使ったという確かな根拠を自ら出せない限り、それは「プライベートの支出(家事費)」とみなされてしまうという仕組みになっているのです。

判断の分かれ道となる「否認」の実例

過去の裁判や不服申し立ての事例を振り返ると、納税者側が「業務との関連性」を客観的に証明できなかったことで、経費性が否定されたケースが多く見受けられます。

趣味や娯楽とみなされるケース

例えば、ある専門職の方が支出したゴルフ代について争われた事例があります。

一般的にゴルフは「個人の趣味や娯楽」として行われる側面が強いため、調査側がそう判断したのに対し、納税者側から「仕事のためにどうしても必要だった」という具体的な反論や裏付けが出されなかったため、結果として経費性が認められていません。

「証拠を整えるのは納税者の役割」という考え方

別の判断事例では、「経費の存在を証明することは納税者にとって有利なことであり、自身の管理下にある書類を整理しておけば証明は容易なはずだ」という考え方が示されています。

税務署側が調査に基づき「これ以上の経費はない」という一定のラインを引いた場合、納税者がそれを覆すだけの合理的な裏付けを出せない限り、その指摘が通ってしまうという厳しい現実があります。

税務調査で否認を防ぐための「反論・反証」と備え

ここで重要なのは、「納税者に立証責任がある」からといって、調査官の指摘をすべて受け入れる必要はないということです。

納税者側が適切に「反論・反証」を行いさえすれば、議論の主導権を取り戻すことができます。

効果的な「反証」の具体的なポイント

調査官から「これは家事費ではないか」と指摘された際、以下のような情報を具体的に提示できれば、今度は国税側が「その説明には事業性がない」ということを改めて証明しなければならなくなります。

相手方を明示する: 飲食代などの交際費であれば「誰と」「何の目的で」会ったのかを領収書やメモに記録しておく。

客観的な記録を残す: 打ち合わせの議事録、メールのやり取り、当日のスケジュール帳など、業務実態を裏付ける資料を保存する。

まとめ

個人事業主の家事関連費において、立証責任の「最初の一歩」が納税者にあるのは事実です。

しかし、相手方を明示するなど具体的な反証を行いさえすれば、安易な否認を防ぐことができます。

「証拠がなければプライベートの支出とみなされる」というリスクを正しく理解し、日頃から説明可能な記録を残しておくことこそが、税務調査に対する最大の防衛策となります。

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この記事を書いた人

長崎で活動する
税理士、キャッシュフローコーチ

酒井寛志税理士事務所/税理士
㈱アンジェラス通り会計事務所/代表取締役

Gemini・ChatGPT・Claudeなど
×GoogleWorkspace×クラウド会計ソフトfreeeの活用法を研究する一方、
税務・資金繰り・マーケティングから
ガジェット・おすすめイベントまで、
税理士の視点で幅広く情報発信中

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