AIと不正競争防止法

AIと不正競争防止法との関係について。

目次

不正競争防止法による保護

  • 特に「データ」について、著作権法等による保護には限界がある
  • 上記の場合には、不正競争防止法による保護が考えられる
  • 不正競争防止法のうち、「営業秘密」と「限定提供データ」

営業秘密

  • 不正競争防止法における保護対象→営業秘密
    ①秘密管理性、②有用性、③非公知性
  • 不正競争行為(情報の窃取)として処罰される
  • 「秘密管理性」が論点になる
  • 何が「営業秘密」なのかどうかについて、「秘密管理措置」によって明示されている必要あり
  • 「秘密管理措置」→営業秘密が他の情報から区別されている、社外秘など表記の付与、リスト化、パスワード設定など
    (情報の性質、企業の規模、従業員の職務などにもよる)

限定提供データ

  • 条件を満たせば誰でも提供を受けられるようなデータの場合、秘密管理できずデータの保護ができない
    「限定提供データ」で対応
  • 不正競争行為(情報の窃取)として処罰される
  • 「限定提供データ」の要件
    →①事業の一環としてデータを提供している、②相当量蓄積されているデータである、③電子データである
  • ビッグデータを事業の一環として提供することを想定している
  • 営業秘密に該当する場合は、限定提供データには該当しないとされる

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