AIと不正競争防止法との関係について。
目次
不正競争防止法による保護
- 特に「データ」について、著作権法等による保護には限界がある
- 上記の場合には、不正競争防止法による保護が考えられる
- 不正競争防止法のうち、「営業秘密」と「限定提供データ」
営業秘密
- 不正競争防止法における保護対象→営業秘密
①秘密管理性、②有用性、③非公知性 - 不正競争行為(情報の窃取)として処罰される
- 「秘密管理性」が論点になる
- 何が「営業秘密」なのかどうかについて、「秘密管理措置」によって明示されている必要あり
- 「秘密管理措置」→営業秘密が他の情報から区別されている、社外秘など表記の付与、リスト化、パスワード設定など
(情報の性質、企業の規模、従業員の職務などにもよる)
限定提供データ
- 条件を満たせば誰でも提供を受けられるようなデータの場合、秘密管理できずデータの保護ができない
→「限定提供データ」で対応 - 不正競争行為(情報の窃取)として処罰される
- 「限定提供データ」の要件
→①事業の一環としてデータを提供している、②相当量蓄積されているデータである、③電子データである - ビッグデータを事業の一環として提供することを想定している
- 営業秘密に該当する場合は、限定提供データには該当しないとされる