融資先の銀行で定期預金を作っている場合、銀行との関係性において気をつけておきたいところです。
川北英貴著「銀行からの融資完全マニュアル」(すばる舎)を参考として。
目次
定期預金を作ってもらう意図
銀行から、定期預金を作って欲しいという提案がある場合、そこには意図があると考えられます。
- 融資先で定期預金を作ってもらえれば、いざ融資が返済不能になった場合、定期預金からすぐに回収ができる
- 実質的に貸している金額の減額(例:融資5,000万円―定期預金預り3,000万円)となり、銀行にとっての実質利率が上がる可能性が高い
融資後に定期預金作成を求めることは独占禁止法に抵触する(優先的地位の濫用)と言われているため、この提案があるとすると、融資実行前に行われることが多いと考えられます。
定期預金を担保にしている場合
定期預金を担保にしている場合、質権を設定するため、通帳等は銀行に預けることになります。
この場合、自身の意思で定期預金を解約したいと考えても、融資を完済しない限り、解約することができません。
銀行側では、実質的に貸している金額の減額(例:融資5,000万円―定期預金預り3,000万円)となり、銀行にとっての実質利率が上がっている可能性が高く、これを会社側で見てみると、資金の自由度が低い割に、会社は融資額5,000万円分の利息を支払っていることになります。
このような状況なのであれば、銀行と交渉し、定期預金を解約して借入の一部返済に充てることができれば、会社にとっては支払利息の負担軽減につながる可能性があると考えられます。
定期預金を担保にしていない場合
定期預金を担保にしていない場合、本来的には、自由に解約することができます。
ただ、銀行側で見てみると、何かあったときの回収の有力な選択肢を手放すことになるため、なかなか解約させてくれないといったことがあり得ます。
そのため、定期預金を作るのであれば、融資先ではない銀行の方がよいと考えられます。