融資の担保・保証いろいろ

融資には、担保や保証などで色々なタイプのものがありますが、どのように理解すればよいか。

松波竜太編著・監修、資金調達相談士協会著「中小企業の財務改善ノウハウ」(第一法規)を参考にして。

目次

連帯保証人と保証人

連帯保証人と保証人。

名前は似ていますが、内容や責任の重さ・範囲には明確な違いがあります。

保証人には「催告の抗弁権(もっと債務者本人に請求して欲しいと主張する権利)」や「検索の抗弁権(もっと債務者本人の財産で弁済できないか調査して欲しいと主張する権利)」など重要な権利が認められているのに対して、連帯保証人にはそのような権利がありません(「分別の利益」もなし)。

融資の際には、法人に対して法人代表者が連帯保証人となるのが通例とされています。

一方で、最近では、民法改正により第三者の連帯保証には公正証書を用意しなければならなくなったため、第三者の連帯保証を求められるケースは少なくなっているようです。
(経営に密接に関わっている個人である場合を除く。)

代表者は持ち家がよいか賃貸がよいか

経営者にとっては、「持ち家」のほうがよいと考えられています。

持ち家であれば”資産価値”もあり、保証能力が高いためです。

担保(抵当権)の種類

一般抵当権
根抵当権
  • 対象となる融資を完済すれば、抵当の効力が消える
  • その銀行からのすべての融資を完済してはじめて、抵当の効力が消える
  • 他行からは、資産の担保価値が目減りして見えてしまう

上記のような違いから、借りる側からすれば、できれば一般抵当権のほうがよいといえます。

自宅を担保にすると事業の融資を引き出せるか

自宅を担保にすれば融資が引き出せるのではという考えを持ちがちです。

ただ、これについては、あくまで「事業の見込み」が判断軸であるので、自宅を担保にしたからといって融資を引き出せるわけではないと考えられています。

代表者保証を外すことができる「経営者保証ガイドライン」とは

融資の際には、法人に対して法人代表者が連帯保証人となるのが通例とされています。

ただ、法人代表者が連帯保証人であるばかりに、事業承継のネックになったり事業再生のネックになったりということも考えられます。

そのため、最近では、その経営者保証は外すことができるようになってきています。

金融庁が出している「経営者保証ガイドライン」に則って交渉するというものです。

ガイドラインによれば、以下のような状況が整っている必要があるとされています。

  • 法人の事業に必要な資産(建物、車両など)を法人が所有していること
  • 会社と経営者個人との不透明な取引がないこと
  • 堅調で十分な利益を確保していること
  • 内部留保が十分であること
  • 決算報告のほか、試算表・資金繰り表等の定期的な開示があること

これは、銀行側から提案してくれるものではないため、要件を満たすようであれば、あくまでこちら側から交渉していく必要があります。

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