「長崎県事業継続支援給付金」について、令和3年2月19日にFAQが公表されています。
「長崎県事業継続支援給付金」とは?
「長崎県事業継続支援給付金」とは、先般、長崎県全域に特別警戒警報・長崎市内に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者等に対して、県と市町が連携して給付金を給付することとしているものです。
この件について、現時点で分かっていることを、以前、記事をしていますのでご参照ください。
FAQ(2月19日時点)より
2/19時点のFAQが公表されていましたので、そのなかから抜粋し、本給付金の取扱いを見ていきたいと思います。
どんな業種が対象になるか?
- 飲食業に提供される物・サービスの供給事業(飲食料品、おしぼりなど)
- 農業
- 漁業
- ホテル・旅館
- 土産物店
- タクシー
例示にかかわらず、要件に合致している場合、幅広い業種が対象となるとの記載もあります。
(別途、市町によって基準が設けられる場合あり。)
複数の店舗がある場合、店舗の数だけ申請できるのか?
できない。
複数店舗あっても、1事業者につき1申請のみ。
本社は長崎県内だが、店舗は長崎県外のみの場合、対象になるか?
対象になる。
要件を満たしていることが前提。
本社は長崎県外だが、店舗は長崎県内にある場合、対象になるか?
対象にならない。
法人の場合、本社が長崎県内にあることが要件。
創業して1年経っていない場合、要件を満たすか?
前年比、前々年比の減収が要件となっているため、創業して1年未満の場合、満たさない可能性があります。
その場合は、以下の対応となります。
令和2年2月2日~令和2年11月1日に創業
「令和2年2月分の売上」
or
「令和2年2月から令和2年12月までのうち、任意の連続する2か月分の売上の平均月額」
→いずれか高い方を、令和2年1月or2月の売上高とみなす。
→令和3年1月or2月の売上高と比較し、50%以上減少しているかどうか。
令和2年11月2日~令和2年12月末日に創業
「令和2年12月分の売上」
or
「令和2年11月分+12月分の売上の平均月額」
→いずれか高い方を、令和2年1月or2月の売上高とみなす。
→令和3年1月or2月の売上高と比較し、50%以上減少しているかどうか。
趣味で家庭菜園の野菜を売っているような場合、どうなるか?
対象にならない。
事業者であることが要件。申請時には確定申告書写し等が必要となる。
申請のための必要書類はどのようなものか?
- 市町が公表する申請書様式
- 事業内容が確認できる書類(確定申告、営業許可証、謄本、開業届等)
- 月別売上高が確認できる帳簿等
- 振込先口座の通帳
- 本人確認書類(個人事業主の場合)
(別途、市町によって追加の添付書類が設けられる場合あり。)
影響を受けたことを証明するための書類として、どのような書類を保管しておくべきか?
「県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること」の影響
- その飲食店の基本情報が分かる書類
(名称、連絡先、所在地、法人の場合は法人番号、営業許可番号等) - その飲食店との取引を示す書類
(売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票、取引内容が分かる通帳等)
- その取引先の基本情報が分かる書類
(名称、連絡先、所在地、法人の場合は法人番号等) - その取引先との取引を示す書類
(売上台帳、請求書・納品書・領収書等の帳票、取引内容が分かる通帳等) - 申請者の商品が、時短要請に応じた飲食店等に届いていることを示す書類
(その取引先が、時短要請に応じた飲食店等と取引していることを示す書類)
(別途、市町によって追加の添付書類が設けられる場合あり。)
「県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと」の影響
- 主に対面で、商品・サービスの提供を行っていることが確認できる書類
(商品・サービスの一覧表、店舗写真等)
「長崎市において時短営業の依頼に協力したこと」の影響
- 営業時間短縮等の依頼に協力した状況を確認できる書類
(時短営業のお知らせ(貼紙等)を店舗に掲示している写真、時短営業をお知らせしたHPやSNSの画面を印刷したもの 等)
申請窓口は市町
申請の窓口は、各市町となっています。
2/17においては、壱岐市は申請方法を掲載しています。
その他の市町においては、申請開始は概ね3月上旬からになるところが多いようです。