長崎市内の中小企業者等の製品・技術で、新規性・独自性・市場性が認められるものについて、長崎市がPR等の支援を行ってくれる認証制度があります。
【長崎市】製品・技術「優れモノ」認証制度とは?
「優れモノ」認証制度とは、長崎市内の中小企業者等の製品・技術で、新規性・独自性・市場性・有用性が認められる場合には、長崎市が「優れモノ」として認証し、PR等の支援を行うというものです。
うち、長崎市役所での使用が見込まれるものについては、「トライアルオーダー認定品」とされ、長崎市が優先的に購入や賃借などを行い、官公庁の販売実績をつけてくれるようです。
メリット
優れモノ認証書・ロゴマークの授与 (認証式のプレスリリースあり)
「優れモノ認証品」のロゴマークが授与されます。
認証式のプレスリリースもあり、販路開拓・販路拡大に活用することができます。
長崎市製品・技術「優れモノ」PR補助金が活用可能となる
認証を受けた製品・技術について、販路開拓・販路拡大のための補助金(長崎市製品・技術「優れモノ」PR補助金)の申請が可能となります。
- 認証製品・技術の出展負担金・小間料・小間装飾費(備品購入除く)・運搬費・旅費
- HP作成・改修の委託料
- パンフレット・チラシ・カタログ・ポスターの作成委託料・印刷製本費
- 広告掲載料・広告デザイン委託料
- 動画作成の委託料
- パンフレット・ホームページ・プロモーション動画の全部or一部を外国語で制作する場合の翻訳委託料
その他詳細な補助金の要件は、長崎市該当ページで確認することができます。
長崎市融資制度「中小企業いきいき企業者支援資金」が活用可能となる
認証を受けた製品・技術について、長崎市の制度融資である「中小企業いきいき企業者支援資金」が活用可能となります。
長崎市が保証協会への保証料を全額負担してくれ、金利も1.4%です。
「トライアルオーダー製品」としての認定(長崎市の優先購入)
別途申請が必要ですが、「トライアルオーダー製品」としての認定を受けることができれば、長崎市が優先的に購入してくれるようになります。
また、官公庁への販売実績をもとに、他自治体・企業への販路開拓・販路拡大を進めていくことができるようになります。
市関連の広報媒体でのPR
アドバイザーの派遣等
要件
対象者
次の要件をすべて満たす事業者
- 中小企業者or中小企業団体である
- 長崎市内に主たる事業所がある or 新商品を製造する拠点を有している
- 長崎市内で1年以上事業を営んでいる
- 長崎市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない
- 申請時に長崎市の指名停止を受けていない
募集期間
令和3年4月1日 ~ 令和3年9月30日
要件
長崎市内で製造・開発した製品・技術で、「新規性」「独自性」「市場性」「有用性」が認められるもの
ただし、医薬品・医薬部外品・化粧品・農林水産物及び加工飲食料品・設計・企画試作段階のものは除く
提出書類
- 優れモノ認証申請書(第1号様式) ※フォームは長崎市該当ページにあり
- パンフレット、性能・効果を示す書類、安全性等関係法令基準を満たしていることを証明する書類
- 定款・登記事項証明書(個人事業の場合は、代表者の住民票)
- 直近3事業年度の決算報告書
- 市税、事業税、消費税等を滞納していないことを証する書類(非課税の場合にはその旨の申立書)
認証基準
- 新規性・独自性が見込まれるかどうか
- 市場性・有用性が見込まれるかどうか
- 製品・技術が、関係法令に違反しないor違反する恐れがない
- 長崎市において使途が見込まれる
- 申請の時点が、新商品の販売を開始してから概ね5年以内である
- 資金調達・生産体制が確保できている
審査手順
- 長崎市担当課による事前審査(書類審査)
- 外部委員による審査会(申請者によるプレゼンテーション含む)
- 認定されると→市長名により認証
認証期間
認証の通知をした日から3年を経過した日の属する年度の末日まで
まとめ
新製品・技術の販路開拓・販路拡大にあたっては、実績がないことがネックになってくるため、長崎市のお墨付きを得ることができれば、販路開拓・販路拡大に弾みをつけることができそうです。