長崎市より、「中小事業者等一時金」の第2期が出ています。
目次
長崎市中小事業者等一時金とは?
新型コロナ拡大防止のために出された2021年4月~6月の外出自粛要請に伴い、事業活動に大きな影響を受けた長崎市内の事業者に対して出される給付金です。
第1期との相違点
前回(第1期)と比較すると相違点があります。
第1期との主な相違点
- 4月・5月・6月のうち、2ヶ月分を選択することができる(最大2ヶ月分の受給が可能)
→前年or前々年の各同月と比較
→20%減収:1ヶ月あたり12.5万円の給付額
50%減収:1ヶ月あたり17.5万円の給付額
例)5月6月がともに50%以上減少→給付額35万円(17.5万円×2) - 飲食店など全業種が対象
→「営業時間短縮要請協力金」と比較して、どちらか支給額が大きい方を選択することができる
内容
要件
理由(いずれか)
- 市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと
- 県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
- 飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと
上記のいずれかの理由により、2021年4月・5月・6月の事業収入が、前年or前々年の同月と比較して、20%減少していること(50%減少の場合は、上乗せあり)。
”理由”の例
市内における不要不急の外出・移動自粛による直接的・間接的な影響を受けたこと
県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
飲食店・遊興施設以外で、県知事からの時短営業の依頼に協力したこと
対象となる事業者(すべて満たす必要あり)
- 2021年4月24日時点で、長崎市内に「登記上の本店」を有する者(個人事業主の場合は、長崎市民であること)
- 2021年4月24日時点で、資本金・出資総額が10億円未満(資本金・出資総額の定めがない場合は常用従業者数が2,000人以下)であること
- 「長崎市営業時間短縮要請協力金(令和3年度第1期から第3期までのいずれか)」の給付を受けていないこと
- 令和3年度の事業持続化支援金(宿泊事業者、軍艦島観光船協議会、観光バス事業者)or公共交通確保支援金の給付を受けていないこと
- 2020年1月までに納期が到来している市税を滞納していないこと(分納含む。徴収・換価猶予はOK)
- 暴力団、暴力団員、その関係者でないこと
- 風俗営業法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、 その営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者(ただし、旅館業法の許可を受けて営業する者を除く。)でないこと
- 政治団体、宗教上の組織・団体でないこと
給付額
減収:20%以上50%未満
減収:50%以上
ポイント
- 法人・個人事業主共通
- 最大2ヶ月分を選択できる(4月5月6月をどう組み合わせるか)
- 申請は1事業者につき1回のみ(→6月分の売上高が判明するまで待った方がよい場合あり)
申請期間、申請方法
申請期間
2021年6月28日(月) ~ 2021年8月31日(火)※消印有効
申請方法
郵送
郵送先
〒850-8691
長崎市恵美須町1-1
長崎市中央郵便局私書箱130号
長崎市中小事業者等一時金(第2期)窓口 あて
必要書類
- 長崎市中小事業者等一時金(第2期)支給申請書(第1号様式)
- 該当要件申告書(第2号様式)
- 誓約書兼同意書(第3号様式)
- 2020年4月・5月・6月を含む確定申告書類の控え写し(法人:別表一、個人事業主:第一表)
- 【事業収入を2019年と比較する場合】2019年4月・5月・6月を含む確定申告書の控えの写し(法人:別表一、個人事業主:第一表)
- 2020年同月or2019年同月の事業収入が確認できる書類
法人:法人事業概況書(1、2頁)
個人事業主:所得税青色申告決算書(1、2頁)(月別収入記載なしor白色申告:事業収入が確認できる帳簿・売上台帳写し - 2021年4月・5月・6月の事業収入が確認できる帳簿・売上台帳等の写し
- 振込先口座の通帳の写し(見開き1頁目)
- 【個人事業主】本人確認書類の写し
記載例
特例あり
- 2019 年1月~ 2021 年3月までの間に設立・開業した場合
- 確定申告をしておらず住民税の申告をしているが、住民税申告書の控えが手元にない場合
- 2021年1月以降に合併を行った法人である場合
- 連結納税を行っている法人である場合
- 2018年or2019年に罹災の影響を受けている場合
- 2021年1月以降に個人事業主から法人化している場合
- NPO法人・公益法人等
- 2021年1月以降に事業の承継を受けている場合
- 業務委託契約等に基づく事業活動からの主たる収入を、雑所得・給与所得で確定申告している場合