誤って貼った印紙は、還付請求できる

収入印紙を貼付した後、印紙不要であることが分かった場合や、貼り付けた書類に記載ミスがあったりなどした場合は、貼付した収入印紙を還付請求することができます。

新型コロナ対応緊急経済対策の税制上の措置として、ローン契約などに印紙税の非課税措置が設けられたこともあり、貼り間違いなどがたまにあるようです。

目次

収入印紙の貼り間違いや貼付後の書類差替えがあった場合

以下の場合には、収入印紙(印紙税)の還付請求をすることができます。

  • 印紙が不要な文書に誤って印紙を貼り付けた場合
  • 契約書などに印紙を貼り付けた後、その契約書の差替えが必要となった等により、その文書を使用する見込みがなくなった場合
  • 領収書などに印紙を貼り付けた後、書き損じがあり、その領収書などを使用する見込みがなくなった場合
  • 必要金額以上の金額の収入印紙を貼り付けてしまった場合

新型コロナ対応での印紙税の非課税措置

収入印紙(印紙税)の還付請求そのものは、コロナにかかわらず、できるものです。

しかし、最近、普段に比べて印紙税の還付請求を目にすることがあります。

令和2年4月に、新型コロナ税特法(新型コロナ新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)という法律が制定され、そのなかに、「コロナ特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税」という項目が盛り込まれました。

これは、新型コロナウィルス感染症対応の特別貸付を受ける事業者については、そのローン契約(消費貸借契約書)に対する印紙は非課税とします、というものです。

この非課税措置を知らずに、通常のローン契約と同様、印紙を貼付してしまう、というケースがたまに出てきたからでした。

申請書と記載方法

提出書類

  1. 印紙税過誤納確認申請書 3部
  2. 誤って貼付した書類 原本

提出期限

過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内

印紙税過誤納確認申請書の記載方法

※印紙税納付計器などを持っている事業者は、「印紙税過誤納充当請求書」という形で使用することになります。

申請書

国税庁の該当ホームページに、申請書の様式があります。

国税庁HPより

リンクには記載要領も準備されているのですが、記載例(「印紙税の手引」17,18ページ)を見た方がイメージしやすいかもしれません。

「印紙税の手引」17ページ
「印紙税の手引」18ページ

過誤納となった理由については、以下の内容から選択していくことになります。

国税庁ホームページより

新型コロナウィルス感染症対応特別貸付の消費貸借契約の場合については、別途、記載例(申請書を記載いただく際のポイント)が出ています。

国税庁資料より

留意点

  • ⑧→還付請求をする場合は、上段の「下記のとおり印紙税法施行令第14条第1項の規定により過誤納の確認を申請します。」にチェックします。下段にチェックする事業者は、印紙税納付計器などを持っている事業者となります。
  • ⑨→「過誤納確認を受けようとする文書が収入印紙を貼り付けた文書、税印を押した文書又は印紙税納付計器により納付印を押した文書であれば「1」です。まずもって「1」にあたると思います。
  • ⑩→文書の種類(物件名)には区分があり、そこから選択して記載します。印紙税額一覧表のなかの「文書の種類(物件名)」から選びます。
  • ⑪→一緒に提出することになる実際の書類のタイトルを記入します。
  • ⑰→理由を選択します。 
  • 提出部数→3部提出します。
  • 添付書類→実際に張り間違えた書類等を添付します。


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