電子帳簿保存法とクラウド②

電子帳簿保存法については、令和2年度、令和3年度、令和5年度に大きな改正(とその緩和)が入りました。

戸村涼子著「クラウド会計を活用した電子帳簿保存法対応の実務」(日本法令)を参考として。

目次

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法そのものは歴史は比較的古く、平成10年度税制改正によって誕生しています。

ただ、かつては要件が細かく負荷もかかるものであったため、令和3年度税制改正以前は、一部の事業者のみで利用されていたもの、という印象があります。

全事業者の強制適用という形で注目が集まったのは、令和3年度税制改正でした。

電子データで受領している請求書等について、これまでは紙保存が認められていたため、”とりあえず証憑関連はすべて紙保存しておけばよい”という考え方で進むことができていました。

令和3年度税制改正においては、証憑を3区分に分けたうえで、そのうちの電子データについては電子データ保存(+細かな保存要件等)が強制、紙保存不可とされたのでした。

国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」より

令和3年度税制改正の内容については、全事業者強制となる電子データについて、特に保存要件等の充足のための煩雑な対応が求められることもあり、その後の令和4年度税制改正において猶予期間が設けられ令和5年度税制改正において新たな緩和措置が設けられています。

電子帳簿保存法の全体像

電子帳簿保存法の全体像をまとめると、以下のようになります。

電子帳簿保存法とクラウド・クラウド会計との関連性を中心に、どのように対応の余地があるか考えてみました。

書類の電子保存

書類の電子保存の概要

ここでいう「書類」とは、法人税法で保存が義務付けられている書類をいい、具体的には、以下のようなものをいいます。

また、「自社発行」であり、かつ、「一貫してシステムを使用して作成している」ものとなるため、システムで作成後、いったん紙出力するようなものは、この”書類の電子保存”には当てはまらないということになります。

区分書類
決算関係書類棚卸表
貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書
取引関係書類
(自社発行)
請求書
領収書
見積書
契約書 など

書類の電子保存の要件

要件ポイント
システムのマニュアル等の備付け・オンラインでのマニュアル・ヘルプを画面で示せれば可
・「社内規定」が必要
見読可能性の確保・PC、システム、ディスプレイ、プリンタで整然明瞭に示せる状況を整える
・クラウドストレージ可
ダウンロードの求めに応じる
 or
検索機能の確保
・いずれかで対応できれば可
※”検索機能の確保”→取引年月日などの範囲指定で検索条件が設定できるかどうか

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