会社を長く存続させるためには、日々の売上作りだけでなく、利益を守るための”税務の選択”も非常に重要です。
松岡靖浩著「会社をつぶさない社長の選択」(かんき出版)を参考にして。
青色申告 vs 白色申告:事業を有利に進めるための選択
税務署へ特段の届出をしない場合、確定申告は基本的に「白色申告」となります。
しかしながら、税制面でのさまざまな恩恵を考慮すると、基本的には「青色申告」を選択するメリットのほうが大きいといえます。
個人事業主と法人、それぞれの視点で比較してみます。
個人事業主における青色申告のメリット
- 青色申告特別控除
一定の要件を満たすことで、最大65万円を所得から差し引くことができます。 - 純損失の繰越控除
起業初年度などに発生した赤字を、翌年以降3年間にわたって黒字と通算(相殺)することができます。 - 青色事業専従者給与
事前に届出を行うことで、事業を手伝う家族への給与を経費として支給でき、所得の分散による節税効果を見込むことができます。
法人における青色申告の重要性
法人の場合、白色申告のまま決算書を提出すると、銀行から「二期連続で期限後申告をしているのではないか」「いい加減な会社なのではないか」というレッテルを貼られかねないため、基本的に避けるべきであると考えられます。
法人で青色申告を選択すると、次のような特例も受けることができます。
- 少額減価償却資産の特例
40万円未満のパソコンや備品などを一括で経費(損金)に算入できます。 - 欠損金の繰戻し還付
前期が黒字で今期が赤字になってしまった場合、前期に支払った法人税(国税)を返してもらうことが可能です。
減価償却「定率法vs定額法」
車や不動産など高額な資産を購入した際、一度に全額を経費にするのではなく、使用可能期間に応じて分割して計上する仕組みが「減価償却」です。
計算方法には「定額法」と「定率法」の2種類があり、法人は原則「定率法」、個人事業主は「定額法」と定められていますが、税務署への届出により変更が可能です。
| 償却方法 | 特徴 | どのような状況におすすめか |
|---|---|---|
| 定額法 | 毎年、一定の金額を同じように償却していく方法 | 起業直後などで売上が少なく、定率法による多額の経費計上で決算書が大赤字になるのを防ぎたい場合。 |
| 定率法 | 毎年、同じ割合で償却する方法 (初年度の費用負担が最も大きくなる) | 大きな利益が見込まれており、初年度に多くの経費を計上して利益を圧縮したい場合。 |
どちらを選ぶべきかは、会社の利益状況によって変わる「ケースバイケース」の選択となります。
消費税「原則課税vs簡易課税」事前のシミュレーションが鍵
課税売上が5,000万円以下の事業者であれば、消費税の計算方法を「原則課税」と「簡易課税」の2種類から選択することができます。
- 原則課税方式
お客様から受け取った消費税から、実際に自社が支払った消費税を差し引いて計算します。 - 簡易課税方式
受け取った消費税に対して、事業区分ごとに定められた「みなし仕入率(40%〜90%)」を掛けて簡易的に算出します。
選択時の注意点と示唆
簡易課税を選択した場合、計算は比較的容易になりますが、「2年間は継続適用しなければならない」という制約が生じます。
また、大きな設備投資を行った際や輸出売上が多い業種の場合、原則課税であれば消費税が還付される可能性がありますが、簡易課税は計算の仕組み上、還付を受けることができません。
消費税の計算方法は必ず差が生じるため、直感で選ぶことなく、しっかりとシミュレーションを行い、自社にとって有利な方法を見極めることが大切と考えられます。
