一定の要件を満たせば、経営者保証をせずに銀行融資を受けることもできるようになっています。
川北英貴著「銀行からの融資完全マニュアル」(すばる舎)を参考として。
目次
経営者保証ガイドライン
2014年2月に「経営者保証に関するガイドライン」が策定されています。
これにより、会社の債務に対し、経営者が連帯保証人にならなくとも済むにはどのような状況が整えば可能かが明確にされています。
このようなガイドラインが策定された背景として、連帯保証がネックになって事業承継が進まない状況の改善が挙げられています。
銀行側から提案される可能性は稀
経営者保証が不要・外す、といった提案は、銀行側から提案される可能性は稀と思われます。
なぜなら、銀行側には何らメリットがないためです。
そのため、経営者保証を不要とする・外すには、会社側から交渉していく姿勢が必要です。
交渉をしていくにあたっては、このガイドラインの存在とその内容の理解があるとスムーズであることはいうまでもないと考えられます。
経営者が連帯保証人にならずに融資を受けるには
経営者保証ガイドラインにおいて、経営者が連帯保証人にならなくともよい要件として、以下が挙げられています。
会社と経営者の関係の明確な分離
中小企業の場合、会社と経営者個人との資産・資金の線引きは曖昧な場合が多いものですが、その線引きが明確である必要があります。
- 事業活動に必要な資産は会社所有とし、経営者個人の都合による資産売却が制限されていること。
- 会社から経営者個人への貸付は原則、行わないこと。
- 経営者個人の私的な飲食代、旅費交通費などの費用は会社の経費としないこと。
会社の業績や財務内容が良く、銀行への返済に懸念がないこと
経営者個人が連帯保証人とならなくとも、会社単体で信用力(返済能力)があることが求められています。
会社の財務諸表が正確に把握でき、適時適切な情報開示が銀行にできており、経営者の透明性が確保されていること
- 貸借対照表・損益計算書だけでなく、勘定科目内訳明細書を提出すること
- 決算報告に加え、試算表・資金繰り表などによる定期的な銀行への報告を行うこと