融資審査で不利になる事項を知っておきたいところです。
川北英貴著「銀行からの融資完全マニュアル」(すばる舎)を参考として。
目次
融資審査で不利になる事項
銀行の融資審査で不利になる事項として、川北英貴著「銀行からの融資完全マニュアル」(すばる舎)では以下の事項が挙げられています。
- 一般的でない法人形態(株式会社・合同会社以外)
- 反社会勢力
- 税金・社会保険料の滞納
- 既存融資の滞納
- 差押えがかかっている
- 債権譲渡登記されている
- 個人信用情報・破産歴
①一般的でない法人形態(株式会社・合同会社以外)
中小企業にとって、公的機関である信用保証協会が保証してくれる「保証付融資」は、メインとなる借入制度になってきます。
つまり、特に創業の資金基盤が安定しない時期に「保証付融資」が活用できないことは、大きなハンデを追ってしまうことになります。
この信用保証協会には、保証することができる法人形態と、できない法人形態とがあるとされています。
- 株式会社
- 合同会社
- 特定非営利活動法人
- 医療法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 有限責任事業組合
趣旨としては、あくまで信用保証協会は営利法人に対してなされるもの(利益から返済してもらうもの)とされているため、非営利の色合いが強い法人形態は趣旨に沿わないということのようです。
銀行そのものの融資には上記のような成約はないものの、保証協会の保証なく銀行そのものが貸す形式(プロパー融資)となると、銀行の審査は厳しくなってきます。
②反社会勢力
全国銀行協会には「反社データベース」というものがあり、これらの登録されていると融資ができないとされています。
また、会社そのものでなくとも、代表者・役員・株主などの個人に犯罪歴がある場合でも、融資ができないとされています。
また、犯罪歴といわないまでも昔悪さをしていたといったことであったり、まだ前歴がなくとも、今現在ちょっとした反社会的なことをしていると銀行に雑談として少し言うだけでも、銀行では聞かなかったことにはできず、審査に少なからず影響を及ぼすといわれています。