インボイス制度、どこまで気をつけるべきかは事業者ごとに異なる

インボイス制度による新たな取り決めは多岐にわたるものですが、どこまで気をつけなければならないかの範囲については、事業者の置かれた状況によって異なります。

目次

インボイス制度後の事業者のカテゴリー

インボイス制度開始後は、事業者は、取っている消費税の計算方式ごとに、以下のようにカテゴリー分けされることになります。

  1. 「一般課税方式」を採用している事業者(2期前の課税売上高1億円超等に該当
  2. 「一般課税方式」を採用している事業者(上記以外)
  3. 「簡易課税方式」を採用している事業者
  4. 「2割特例」を採用している事業者
  5. 免税事業者

気をつけるべきポイントの網羅一覧

インボイス制度というと、実に多岐にわたる取り決めがありますが、上記のカテゴリーごとに、気をつけなければいけないポイントの範囲は異なります。

一般課税①一般課税②簡易課税2割特例免税
インボイス登録
入金面へのインボイス対応
支払面(1万円以上)への
インボイス対応
支払面(1万円未満)への
インボイス対応

インボイス登録

  • インボイス制度の登録申請

入金面へのインボイス対応

  • インボイスの記載事項は要件を満たしているかどうか
  • 端数処理は適切か
  • 発行した控えを保存する

支払面(1万円以上)へのインボイス対応

少額特例(1万円未満)の適用あり

  • 支払先がインボイス登録事業者かどうか
  • 受け取ったインボイスが要件を満たしているかどうか
  • 継続取引(契約書等による毎月取引)につき、所定の対応したか
  • 受け取ったインボイスを保存する
  • 立替払いにつき、立替金精算書等+インボイスの保存
  • 仕入明細書の取扱い
  • 従業員等に支給する出張旅費等・通勤手当に関する特例の確認
  • 公共交通機関3万円未満に関する特例の確認
  • 自動販売機・自動サービス機3万円未満に関する特例の確認

支払面(1万円未満)へのインボイス対応

少額特例(1万円未満)の適用なし

→上記「支払面(1万円以上)へのインボイス対応」につき、1万円未満についても対応の必要あり

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