新型コロナウィルス感染症特別貸付などで、日本政策金融公庫、商工中金、民間金融機関などが「無利子・無担保融資」を行っています。
この「無利子化」には、所定の手続きが必要です。
申請書類が、8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付させるため、忘れないようにしましょう。
※日本政策金融公庫、商工中金については、上記スケジュール・申請書類は確定情報、民間金融機関の場合も同じスケジュール・申請書類になる可能性が高いです。
本記事は、以下にさらに詳細を書いています。
また、記事は、以下の続報となります。
コロナ特別貸付の無利子化(利子補給)の仕組み
新型コロナウィルス感染症特別貸付で、「無利子」とされているものは、”金利が0%”ということとは少し異なります。
上記の図は、中小企業基盤整備機構(以下、「中小機構」)が出している図です。
日本政策金融公庫や商工中金などの図ですが、基本的には、民間金融機関も同様の仕組みです。
仕組みとしては、利子は利子で金融機関にいったん支払うものであって、その利子負担を助成金として、国が中小機構などを通じて支給するものになります。
民間金融機関に関しても同様の仕組みで、例えば、長崎県のニュースリリース(県緊急資金繰り支援資金(新型コロナウイルス感染症対応))にも同様の説明がなされています。
実際に借り手側としてどうなるかというと、以下2通りのパターンです。
どちらのパターンかは金融機関によって異なります。
日本政策金融公庫、長崎でいえば十八銀行・親和銀行などは、キャッシュバック方式を採用しています。
自動的に無利子化になるわけではないことに留意
すでに特別貸付を利用されている場合も、これから利用を検討される方も、この仕組みを頭の隅に置き、無利子化になるには一定の申請が必要になることを理解しておく必要があります。
いつ何をすればよいか
この点、以前記事を書いた7/25時点では明らかにされていませんでした。
中小機構のHPの特別利子補給に関する案内書が、8/7に更新され、手続き方法の概要が明らかにされました。
それによれば、8月下旬以降、貸付金融機関より、申請書類が交付・郵送される、とされています。
8月下旬以降の手続きを忘れないようにする
無利子化には申請が必要ですので、8月下旬以降の貸付金融機関からの直接の案内や封書には注意が必要になってきます。
忘れないようにしましょう。