長崎県の営業時間短縮要請に伴う飲食店等の協力金について、必要書類などが公表されています。
【2/6補足】
2/4追加情報に伴い、本記事を更新しました。
以下の続報です。
長崎県特別警戒警報に伴う時短要請協力金(速報)
令和3年1月16日、長崎県知事の会見があり、長崎県全域の特別警戒警報と、うち長崎市については緊急事態宣言が公表ました。 会見の概要5つ 令和3年1月16日に出された情報…
目次
申請要件の詳細(長崎県HP)
申請要件の詳細について、長崎県ホームページに情報が公表されました。
協力金
76万円(1店舗あたり)
申請期間
令和3年2月8日(月)~2月26日(金)
申請要件
以下のすべての要件を満たす必要あり
- 食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けていること
※以下は、原則として対象外
・宅配・テイクアウト専門店
・移動販売車(キッチンカー等)
・スーパー・コンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
- もともと令和3年1月20日(水)以前から運営されていること
- 令和3年1月20日(水)から2月7日(日)の全ての期間で、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類提供は夜7時まで)or終日休業したこと
※通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外。 - 申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
③暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他各市町長が認めるもの
申請様式・窓口は県内各市町村となる
申請書様式や窓口は、県内各市町村となります。
長崎県のホームページに各市町村の該当ページへのリンクがあるほか、コールセンターの電話番号が掲載されています。
長崎市(例)
長崎市は、令和3年1月29日、該当ページが公表されています。
郵送先については、令和3年1月29日現在、確定していないため、後日公表になるようです。
【2/6追記】
2/3補足にともない、郵送先が公開されています。
〒850-8641
長崎市恵美須町1-1
長崎中央郵便局 私書箱41号
長崎市時短要請協力金窓口
必要書類の記載例(法人)※長崎市
提出書類チェックシート
持参ではなく、チェックシートとあわせて郵送する必要があります。
申請書
店舗の情報
誓約書
※2/3更新に伴い、差し替えています。
その他必要な書類
- 飲食店・喫茶店営業許可証写し
- 店舗名が分かる外観の写真
- 店内の写真
- 休業・営業時間短縮の状況がわかる書類
※休業・時間短縮の貼り紙を店舗に提示している写真
※休業・時間短縮の情報をHPやSNSに発信している画像の写真 - 振込先口座の通帳写し(表紙の次ページ)
留意点
原則として、書類等の事業者名・店舗名がすべて一致のこと
上記で、事業者名・店舗名が一致しない場合、追加書類の提出等が必要
- 申請者と口座名義人が一致しない場合 → 委任状(所定の書式)、両者の関係が分かる資料
- 事業者名が一致しない場合 → 各事業者の関係が分かる書類または申立書(任意書式)
- 店舗名が一致しない場合 → 店舗情報の備考欄に理由を記載
テイクアウト・移動販売車で、イートインスペースがメインとなる場合、受給可能
店舗情報の備考欄に、その旨を記載(帳簿の消費税の軽減税率適用の割合で、イートインスペースが売上のメインとなることを判断した等)
移動販売車の場合、住所地の市役所・町役場へ申請
必要書類の記載例(個人事業主)※長崎市
提出書類チェックシート
持参ではなく、チェックシートとあわせて郵送する必要があります。
申請書
店舗の情報
誓約書
※2/3更新に伴い、差し替えています。
その他必要な書類
上記のほか、必要な書類
- 飲食店・喫茶店営業許可証写し
- 店舗名が分かる外観の写真
- 店内の写真
- 休業・営業時間短縮の状況がわかる書類
※休業・時間短縮の貼り紙を店舗に提示している写真
※休業・時間短縮の情報をHPやSNSに発信している画像の写真 - 振込先口座の通帳写し(表紙の次ページ)
- 本人確認書類写し(個人事業主のみ)
留意点
原則として、書類等の事業者名・店舗名がすべて一致のこと
上記で、事業者名・店舗名が一致しない場合、追加書類の提出等が必要
- 申請者と口座名義人が一致しない場合 → 委任状(所定の書式)、両者の関係が分かる資料
- 事業者名が一致しない場合 → 各事業者の関係が分かる書類または申立書(任意書式)
- 店舗名が一致しない場合 → 店舗情報の備考欄に理由を記載
テイクアウト・移動販売車で、イートインスペースがメインとなる場合、受給可能
店舗情報の備考欄に、その旨を記載(帳簿の消費税の軽減税率適用の割合で、イートインスペースが売上のメインとなることを判断した等)