令和2年7月豪雨被害への対応で、小規模企業共済に加入されている方は、低利の貸付制度である「災害時貸付」が受けられる可能性があります。
目次
適用地域
適用地域は、詳細はこちらに記載があります。
主に、山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県のなかで被害を受けた地域です。
基準としては、災害救助法適用地域です。
要件、必要書類
対象者
- 小規模企業共済の加入者で、借入限度額が50万円以上となっていること(注1)
- 適用地域内に事業所を有していること
- 事業所や資産が、全壊・流出・半壊・床上浸水等の損害を受けていること(注2)
- 災害の影響により、原則として、1月間の売上高が、前年同月と比較し、減少することが見込まれること(注2)
(注1)共済加入者には、毎年、4月と10月に共済からお知らせが届いており、借入限度額が記載されています。掛金総額の70%~90%程度です。
(注2)商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の団体から、証明を受けていることが必要です。
借入れの条件
借入期間
借入金額500万円以下→36か月(3年)
借入金額505万円以上→60か月(5年)
返済方法
6か月ごとに、元金均等返済
利率
年0.9%(2020年7月29日現在)
担保、保証人
不要
借入の窓口
商工中金
必要書類
- 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類
(共済契約締結証書、共済契約者番号の記載されている書類など) - 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 収入印紙(借入金額に応じた金額)
- 印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本)
- 実印
- 被災証明願or罹災証明書
被災証明願とは、このような形式のものになっています。
商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の団体から出してもらうものです。
申請方法
最寄りの商工中金に、必要書類を提出することで、借入制度を受けることができます。
資料に不備がなければ、原則、即日融資も可能とされています。