令和2年7月豪雨被害で小規模企業共済加入者が受けられる低利貸付

令和2年7月豪雨被害への対応で、小規模企業共済に加入されている方は、低利の貸付制度である「災害時貸付」が受けられる可能性があります。

目次

適用地域

適用地域は、詳細はこちらに記載があります。

主に、山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、鹿児島県のなかで被害を受けた地域です。

基準としては、災害救助法適用地域です。

要件、必要書類

対象者

  1. 小規模企業共済の加入者で、借入限度額が50万円以上となっていること(注1)
  2. 適用地域内に事業所を有していること
  3. 事業所や資産が、全壊・流出・半壊・床上浸水等の損害を受けていること(注2)
  4. 災害の影響により、原則として、1月間の売上高が、前年同月と比較し、減少することが見込まれること(注2)

(注1)共済加入者には、毎年、4月と10月に共済からお知らせが届いており、借入限度額が記載されています。掛金総額の70%~90%程度です。

(注2)商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の団体から、証明を受けていることが必要です。

借入れの条件

借入期間

借入金額500万円以下→36か月(3年)
借入金額505万円以上→60か月(5年)

返済方法

6か月ごとに、元金均等返済

利率

0.9%(2020年7月29日現在)

担保、保証人

不要

借入の窓口

商工中金

必要書類

  1. 小規模企業共済の契約者であることがわかる書類
    (共済契約締結証書、共済契約者番号の記載されている書類など)
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  3. 収入印紙(借入金額に応じた金額)
  4. 印鑑登録証明書(3か月以内発行の原本)
  5. 実印
  6. 被災証明願or罹災証明書

被災証明願とは、このような形式のものになっています。
商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の団体から出してもらうものです。

申請方法

最寄りの商工中金に、必要書類を提出することで、借入制度を受けることができます。

資料に不備がなければ、原則、即日融資も可能とされています。

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