国税庁のインボイス登録事業者の登録サイトに、個人事業の場合で、氏名だけではなく屋号なども公表したい場合、どのようにしたらよいのか。
インボイス制度とは
”インボイス”とは
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
一定の記載事項を満たした請求書等(適格請求書等)を交付・保存するものとする制度です。
この適格請求書等を発行できるのは、登録した事業者のみとされており、この登録申請ができる事業者は、”消費税の納税事業者のみ”とされています。
取引相手の消費税の納税額の計算に影響を与える
消費税の納税額の計算は、原則として、「売上の際に受領した消費税」から「支払の際に支出した消費税」を差し引いて計算することとされています。
インボイス制度開始後においては、事業者が消費税の計算をする際、原則として、適格請求書等に基づくものからしか支払消費税を差し引くことができないこととなります。
つまり、自社がインボイス制度に参加しなければ適格請求書等を発行することができず、取引相手の消費税の納税額の計算の際に損をさせてしまうかもしれない、ということになります。
上述のとおり、インボイス制度に参加すること=消費税の納税義務者になること、とはセットになっているため、これまで消費税が免税とされていた事業者(課税売上高1,000万円以下)についても、インボイス制度の参加するとしたら納税する義務が生じることになります。
国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」
「適格請求書発行事業者公表サイト」とは
インボイス制度の運用にあたっては、取引相手が本当にインボイス制度に登録している事業者か確認できるようにするために、国税庁が公表サイトを設けています。
画面はこのような感じになっていて、例えば、取引相手からインボイス登録番号つきの請求書を受け取った場合、その登録番号を検索することで実際に登録されているかを確認することができます。
公表情報は、法人と個人とで違う
検索結果としての公表情報は、法人と個人とでは異なっています。
個人では、屋号を使用していても、デフォルトでは、その屋号は表示されず、所在地も表示されません。
屋号などを公表することはできるか
適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書
個人で、屋号を公表したい場合には、追加での申請を行うことでこれらを公表することができます。
その場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出する必要があります。
屋号の公表のほか、追加申請を行うことで、以下のような要望に応じた公表情報にすることもできます。
- 屋号を追加で公表したい
- 所在地を公表したい
- 通称(ペンネームなど)を、氏名に代えて公表したい
- 通称(ペンネームなど)を、氏名と併記する形で公表したい
※表示例:氏名(通称) - 旧姓を、氏名に代えて公表したい
- 旧姓を、氏名と併記する形で公表したい
※表示例:氏名(旧姓)