長崎県から新しい補助金として、「飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金」が出ています。
飲食店が対象で、換気設備更新費用に対する補助金です。
令和2年8月25日より受付開始されています。
【8/30更新】
記載例がアップロードされていましたので、加筆訂正しています。
飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金とは?
申請受付期間
令和2年8月25日(火曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
予算の上限額に達した場合は、募集を打ち切る場合があるとされています。
概要
概要については、実施要領に詳細が記載されていますが、かいつまんで中身を見てみましょう。
対象者(すべてに当てはまる事業者)
- 飲食店であること
(①宿泊施設と一体となった飲食店、②テイクアウト(移動販売含む)、③店舗内において飲食サービスを提供しない飲食店(弁当屋、仕出し料理店、宅配ピザ店、配食サービス、海の家、屋台等)を除く) - 室内の必要換気量が1人あたり毎時30㎥)未満であること
- 中小企業者等の要件に当てはまること→実施要領7ページ参照
- 宗教団体、政治団体、暴力団等でないこと
- 大企業の子会社でないこと→詳細は、実施要領1ページ参照
- 税金の滞納がないこと(または、正式な形で猶予手続きしていること)
補助率
・補助額:30万円~200万円(税抜、千円未満切捨)
・補助率:9/10以内
※1事業者1回のみの申請に限る
対象経費
- ・換気設備(窓、換気扇、換気ダクト等)の更新・増設・新設の工事、その備品購入費
※原則として、対象室内の必要換気量(1人あたり毎時30㎥)を満たすものであること。
建物の構造上、1人あたり毎時30㎥を満たすことが難しい場合、その建築物の最大換気量を確保できるものにすること。
※エアコン等は、換気設備工事に付随するもののみが対象 - 県内事業者が工事を行ったものであること
- 交付決定以降に契約・発注等し、令和3年2月26日までに支出が完了したものであること
対象とならない経費として、以下が挙げられています。
申請の流れ
令和2年10月30日(金)(当日消印有効)まで
設備工事は、交付決定後に着手しなければならない点、留意です。
途中、申請内容の変更がある場合は、変更申請が必要です。
事業完了から10日経過後 or 2月26日(金)→いずれか早い日までに報告
必要書類、申請期限
必要書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 長崎県税の納税証明書(未納がない証明)
(徴収猶予許可書の提出がある場合、その税目の証明は不要) - 税務署の納税証明書(その3)(未納がない証明)
(猶予許可通知書の提出がある場合、その税目の証明は不要) - 誓約書
- 実施事業に係る見積書の写し
- 営業許可書証の写し
- 設計書・図面・カタログ等(原則として対象室内の必要換気量を満たすことがわかるもの
- 施工前の状況がわかる写真等
- 法人の場合は、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
個人事業主の場合は、本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等) - 「新しい生活様式ガイドライン実施宣言」の写し
基本的に、記載事項はシンプルですが、「事業計画書」は書きづらい部分がありそうです。
→記載例
提出は、郵送(簡易書留、レターパックなど)のみとされています。
申請期限
令和2年10月30日(金曜日)まで
よくあるお問い合わせより抜粋
「よくあるお問い合わせ」からの抜粋です。
複数店舗を営業している場合
1事業者が複数店舗を持っていても、1事業者あたり1回上限200万円
既に工事に着手している場合
着手済みの場合は、対象外
あくまで、申請して交付決定を受けてからの着手分が対象
申請から交付までどれくらいの時間がかかるか
補助金の請求後、2週間程度
新しい生活様式支援補助金(10万円)との併用はできるか
対象経費が異なれば併用可能
(一つの経費に対して、一つの補助金)
県の休業要請協力金、国の持続化給付金との併用
併用可能
工事着手前に補助金はもらえるか
まず補助金申請した後、工事着手し、その後の支給申請の後、補助金が交付されます。
概算払い(前払い)などは行われておらず、あくまで業者に支払った後に、補助金が交付される。
補助目的(1人当たり毎時30㎥を満たすための工事)に合致するかどのように判断するか
厚生労働省の該当サイト(令和2年3月30日発表分、 令和2年4月3日発表分)を確認するか、
空調設備を取り扱っている県内施工事業者へ相談することとなっています。
やや専門的ですので、施工事業者に相談した方がよさそうです。
空気清浄機(加湿機能付を含む)、エアコン(空気清浄機能又はウイルス除去機能付)は対象となるか
換気設備工事に伴いものは対象
換気設備工事に伴わないものは対象外
外気を取り込むエアコン設置、新たな窓設置、網戸設置、間仕切り、エアコンクリーニング
外気を取り込むエアコン→設置することで必要換気量(1人当たり毎時30㎥)を満たす場合は、対象
新たな窓→対象。その網戸も付随工事として対象。
網戸のみ→対象。
間仕切り→必要換気量(1人当たり毎時30㎥)を満たすものでないため対象外。
エアコンクリーニング→新しい生活様式対応支援補助金(10万円)の対象となるため、本補助金は対象外。
営業許可証がない場合
対象外
新規開店、移転は対象か
対象外
既存事業者が継続して同一店舗で事業を行う場合のみ
補助金は課税対象となるか
課税の対象