長崎県西彼杵郡長与町で、長与町事業継続支援金(第4弾)が出ています。
目次
長与町事業継続支援金(第4弾)とは
長与町事業継続支援金(第4弾)とは、新型コロナの拡大防止のために先般発令された長崎県下全域の医療危機事態宣言に伴い、県内における不要不急の外出・移動自粛によって、事業活動に影響を受けた長与町の事業者に対する支援金です。
概要
給付金額
1事業所につき10万円
※比較対象年の月売上が10万円未満の場合→1,000円未満切捨て
申請期間
令和3年7月30日(金)~令和3年9月30日(木)(必着)
申請方法
原則、郵送
【提出先】
〒851-2128
長与町嬉里郷 431 番地 4
西そのぎ商工会 長与支所 事業継続支援金係
対象者
- 「長崎県事業継続支援給付金」「長崎市営業時間短縮要請協力金」など同趣旨の支援金を受給していない・しないこと
- 長崎県下全域へ医療危機事態宣言が発令に伴い、県内における不要不急の外出・移動自粛による影響を受けたこと
- 令和3年4月・5月・6月のいずれかの売上高→対前年比(or対前々年比)20%以上減少していること
(給与等他の収入が多い場合は対象外) - 令和3年3月31日以前より、現在の事業による事業収入等を得ていること
- 令和3年4月24日時点において、町内に本社が存在し事業を行っている/住民登録があり事業を行っている
- 令和2年分の確定申告等を済ませており、今後も事業を継続する意思があること
(不動産所得も対象)
(個人事業主は主たる収入として事業収入等で申告を行っていることが原則だが、一定の場合は雑所得・給与所得での申告も対象)
(給与等他の収入が多い場合は対象外) - 令和1年12月末まで納期分の町税等の滞納がないこと
- 国・法人税法別表第一に規定する公共法人、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体、ではないこと
- 創業者特例
平成31年4月~令和2年12月までの開業→比較対象:(開業年の年間事業収入)÷(開業年の設立後月数)
令和3年1月~令和3年3月までの開業→比較対象:(令和3年1月~3月の事業収入)÷(開業月から令和3年3月までの月数)
提出書類
- 提出書類チェックシート
- 長与町事業継続支援金申請書兼請求書
- 【法人】
対象月の属する事業年度の直前事業年度の以下書類
・法人税申告書別表一の写し
・法人事業概要説明書の写し
【個人】
2020年分の以下書類
(青色申告)
・確定申告書第一表の写し
・青色申告決算書写し
(白色申告)
・2020年分確定申告書第一表の写し
・月次売上表(エクセルフォームあり)
※前々年度と比較する場合、対象年度の属する年度の申告書等も添付 - 【法人】
登記簿謄本写し
【個人】
運転免許証(現住所が確認できるもの)等の写し - 2021年の対象月の売上台帳等
- 通帳等の写しなど、振込先口座情報がわかるもの
- (長与町に申告がない場合)・ 完納証明書
- (平成31年4月から令和2年12月までに創業の場合)創業特例計算書、創業月がわかる書類(開業届けなど)
長崎県の支援金との選択
長与町の支援金は、前年比20%以上減少から対象・給付金額上限10万円となっています。
一方、「長崎県事業継続支援給付金」は、前年比50%以上減少からの対象・給付金額は上限20万円となっているため、前年比50%以上減少している場合は、こちらを選択した方がよいと思われます。
どちらか一方しか選択できない点に留意が必要です。