小規模企業共済の加入者は、新型コロナウィルス感染症の影響を受けている場合、掛金総額に応じて「特例緊急経営安定貸付金借入」という無利子の特別貸付が受けられる可能性があります。
無利子ですし、最大限活用していきたいものです。そのために、ぜひとも押さえておきたいポイントをご紹介します。
小規模企業共済の加入者が申し込める「特例緊急経営安定貸付金借入」の概要
中小機構の「小規模企業共済」に加入している事業者向けに、新型コロナウィルス感染症によって売上が減少している場合の無利子の貸付制度として、「特例緊急経営安定貸付金借入」制度が発表されています。
概要
概要については、まず以前の以下の記事をご参考ください。
押さえておきたいポイント
申込の流れ
申込の流れは、大まかに以下になっています。
中小機構の該当ページより申請書類をダウンロード、必要書類を記載して売上減少の認定を受けるための申請を行う。
※新型コロナウィルス感染症の影響により、最近1月間の売上高が前年又は前々年の同月と比較して5%以上減少していることが要件
本制度の利用可能期間
令和2年10月7日貸付分まで
※延長を検討するとの記載がありますが、9/5執筆時点では延長の発表なし
借入可能額の仕組み
従来ある小規模企業共済の貸付制度向けに、もともと貸付限度額が設定されており、そこに準じる形となります。
これは、共済の掛金の総額に応じて変動します。
この貸付限度額は、毎年4/1と10/1に更新されます。
月掛金の額にもよるのですが、半年ごとに限度額が増加となる可能性がある、ということです。
借入可能額は10/1に増額になる可能性あり
借入可能額が10/1に増額となる可能性があります。
(月掛金の額によるため、個別に確認が必要です。)
よって、今回の無利子の貸付制度を最大限度の額で受けるためには、10/1以降に借入申込をした方がよいこととなります。
10/1以降に商工中金へ申し込む
とはいえ、10月に入ってから売上減少の認定を受けていては、10/7の期限には間に合わない可能性が高いです。
ですので、上記の「申込の流れ」で、9月中に中小機構の売上減少の認定まで受けておき、10/1以降になってから、商工中金に借入申込みを行えば、10/1以降に増額となった借入可能額で借入をすることができます。
※実際に10/1以降に借入可能額が増額するかどうかは、月掛金の額によるため、あらかじめ確認が必要です。